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現在位置:静岡県掛川市の中の自然・環境の中の地球温暖化防止から掛川市風力発電施設設置ガイドライン

掛川市風力発電施設設置ガイドライン



掛川市役所 環境政策課 環境政策係電話: 0537-21-1218E-mail: kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp

 掛川市では、地球温暖化防止及び資源の有効利用のため、掛川市環境基本計画に基づき、風力等新エネルギーの活用を推進しています。
 特に風力発電については、海岸部において比較的有望であるものの、騒音及び電波障害、動植物への影響等が懸念され、地元住民等との関係で問題が生じる恐れがあります。
 このたび、生活環境及び自然環境の保全等の視点から事業者が自主的に遵守すべき事項を定め、もって風力エネルギーの利用の拡大に資することを目的に、掛川市風力発電施設設置ガイドラインを制定いたしました。

掛川市風力発電施設設置ガイドライン
平成18年5月17日制定

1 目的

 このガイドラインは、掛川市において風力発電施設を設置するに当たり、生活環境及び自然環境の保全等の視点から事業者が自主的に遵守すべき事項を定め、もって掛川市環境基本計画に基づく風力エネルギーの利用の拡大に資することを目的として制定する。

2 対象

 掛川市において建設する発電規模が100kW以上の風力発電施設及び送電線等の付帯設備(以下、「施設」という。)の新設、増設又は大規模な改修(以下、「設置」という。)を対象とする。ただし、大規模な改修とは、当該風力発電施設において騒音等の程度に影響を与える機器における機種の変更及び景観等に大幅な影響を与える意匠の変更をいう。

3 施設の設置における条件

  施設を設置するに当たっての条件は次のとおりとする。
(1)騒音
既存の民家における騒音が環境基準内であること。
(2)電波障害
テレビ電波等に影響が生じないこと。
(3)動植物
動植物への影響について十分配慮すること。
(4)既設の風力発電施設との調整
既設の他の施設における風況に影響が生じないこと。影響が生じる場合は、当該風力発電施設の管理者と協議を行うこと。
(5)近隣住民等の合意
事前説明会等により近隣住民等の合意を得ること。
(6)市との協議
事前に市と協議すること。

4 事前調査

  事業者は、施設の設置及び稼働に伴う影響を把握するため、次に掲げる事前調査をするものとする。
 (1) 騒音調査
・ 設置前の騒音の状況、設置後の騒音発生予測
 (2) テレビ電波等の電波障害調査
・ 設置前のテレビ電波等の受信状況、設置後のテレビ電波等の電波障害予測
 (3) 動植物調査
・ 希少種を含む動植物の生息・生育調査及び影響予測
 (4) 既設の他の風力発電施設への影響調査
・ 相互干渉の有無・程度の調査
 (5) 設置工事作業による環境影響予測
・ 設置工事作業による環境影響予測及びその対策
 (6) 主たる眺望地点からの景観調査
・ 設置後の合成写真の作成

5 事前説明

 (1) 事業者は、次に掲げる者に事前に事業内容等を説明するものとする。
  ・ 近隣住民及び周辺地権者並びに地元自治会
  ・ 関係する公的機関
  ・ その他市長が必要と認める者
 (2) 前項において説明する内容は、次に掲げる事項とする。
・ 設置計画
・ 騒音発生予測
・ 電波障害発生予測
・ 主たる眺望地点からの設置後の合成写真
・ 動植物への影響予測
・ 設置工事作業による環境影響予測及びその対策
・ 設置工事作業時及び設置後の管理体制
・ その他市長が必要と認める事項

6 市との協議

 (1) 事業者は、市と事前に事業内容等を協議するものとする。
 (2) 事業者は、前項の協議のために、次に掲げる事項に係る書類を市に提出するものとする。
・ 設置計画
・ 騒音発生予測
・ 電波障害発生予測
・ 主たる眺望地点からの設置後の合成写真
・ 動植物への影響予測
・ 既設の他の施設における風況に影響が生じる場合は、当該風力発電施設の管理者との協議結果
・ 設置工事作業による環境影響予測及びその対策
・ 設置工事作業時及び設置後の管理体制
・ 5の事前説明の内容及び結果
・ 地元自治会の合意書
・ その他市長が必要と認める事項
 (3) 市は、第1項の協議のために、掛川市土地利用対策委員会(以下、「委員会」という。)において、関係団体等の意見を勘案して審議し、庁内関係部局の意見を調整するものとする。
 (4) 前項の規定において、委員会は、必要に応じ、設置者に事業内容等の説明を求めることができるものとする。
 (5) 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができるものとする。
 (6) 市長は、委員会において審議された結果に基づき、意見を集約し、事業者に通知するものとする。

7 設置後の調査

 (1) 事業者は、影響が生じると予測された事項について、設置後に調査を実施するものとする。
 (2) 事業者は、(1)の調査の結果を市に報告するものとする。

8 設置後における維持管理及び障害発生時の対応

 (1) 事業者は、設置した施設について正常な機能を維持し、破損又は事故等を未然に防止するよう努めるものとする。
 (2) 事業者は、設置後に騒音、電波等の障害が発生したときは、原因を調査し誠意をもって対応をするとともに、その内容を市に報告するものとする。

9 備考

このガイドラインは、技術開発動向及び社会情勢等を勘案し、定期的に見直すものとする。

風力発電施設に関連する法令

法令名 概要
建築基準法
 建築基準法施行令
高さが15m以上の工作物の建設にあたっては建設確認の申請書を提出、建築主事の確認。
道路法車両制限令で定める最高限度を越える特殊貨物の運搬の許可。
道路交通法車両の積載重量、大きさもしくは積載方法の制限を越える運搬の許認可が必要。
電波法電波障害防止区域に建設する場合(31m以上)は、総務大臣に届出。
航空法昼間障害標識及び低光度航空障害灯(不動灯)中光度航空障害灯(点滅灯)の設置が必要。(高さ60m以上)
消防法建材 : 使用する場所により難燃性や不燃性が定められている
蓄電池 : 蓄電池の規模により許認可。
騒音規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例
特定建設作業を施工する場合は、工事開始前(7日)に掛川市長に届出。
振動規制法
静岡県生活環境の保全等に関する条例
特定建設作業を施工する場合は、工事開始前(7日)に掛川市長に届出。
森林法民有林、公有林内の建設で、開発面積が1haを越える場合は静岡県知事に許認可の申請。
保安林内は静岡県知事の許可。
砂防法砂防指定地域内での建設は、当該都道府県知事に又は所管土木事務所所長に許認可の申請。
地滑り等防止法地滑り防止地域での建設は、静岡県知事に許認可の申請。
文化財保護法建設時に遺跡と認められるものを発見した場合は、書面で文化庁長官に届出。
農地法農地等に建設する場合は、2ヘクタール以下は農業委員会長、2ヘクタール超4ヘクタール以下は県知事、4ヘクタール超は農林水産大臣の許可。
農業振興地域の整備に関する法律農用地区域内に建設する場合は、市を経由して静岡県知事に申請。
国土利用法規制区域内での許可の内容を変更する場合は、市を経由して静岡県知事に許認可申請。
都市計画法都市計画地区内で規定の条件を満たしていない場合は、静岡県知事に許認可申請。
静岡県立自然公園条例県立自然公園(第2種特別区域、第3種特別区域、普通地域)内であれば静岡県知事に許認可申請。


◆ガイドラインに関するお問い合わせ先/環境政策課 環境政策係
電話:0537-21-1218 FAX:0537-21-1164 MAIL:kankyo@city.kakegawa.shizuoka.jp


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