| 法令名 |
概要 |
建築基準法 建築基準法施行令 | 高さが15m以上の工作物の建設にあたっては建設確認の申請書を提出、建築主事の確認。 |
| 道路法 | 車両制限令で定める最高限度を越える特殊貨物の運搬の許可。 |
| 道路交通法 | 車両の積載重量、大きさもしくは積載方法の制限を越える運搬の許認可が必要。 |
| 電波法 | 電波障害防止区域に建設する場合(31m以上)は、総務大臣に届出。 |
| 航空法 | 昼間障害標識及び低光度航空障害灯(不動灯)中光度航空障害灯(点滅灯)の設置が必要。(高さ60m以上) |
| 消防法 | 建材 : 使用する場所により難燃性や不燃性が定められている 蓄電池 : 蓄電池の規模により許認可。 |
騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 | 特定建設作業を施工する場合は、工事開始前(7日)に掛川市長に届出。 |
振動規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 | 特定建設作業を施工する場合は、工事開始前(7日)に掛川市長に届出。 |
| 森林法 | 民有林、公有林内の建設で、開発面積が1haを越える場合は静岡県知事に許認可の申請。 保安林内は静岡県知事の許可。 |
| 砂防法 | 砂防指定地域内での建設は、当該都道府県知事に又は所管土木事務所所長に許認可の申請。 |
| 地滑り等防止法 | 地滑り防止地域での建設は、静岡県知事に許認可の申請。 |
| 文化財保護法 | 建設時に遺跡と認められるものを発見した場合は、書面で文化庁長官に届出。 |
| 農地法 | 農地等に建設する場合は、2ヘクタール以下は農業委員会長、2ヘクタール超4ヘクタール以下は県知事、4ヘクタール超は農林水産大臣の許可。 |
| 農業振興地域の整備に関する法律 | 農用地区域内に建設する場合は、市を経由して静岡県知事に申請。 |
| 国土利用法 | 規制区域内での許可の内容を変更する場合は、市を経由して静岡県知事に許認可申請。 |
| 都市計画法 | 都市計画地区内で規定の条件を満たしていない場合は、静岡県知事に許認可申請。 |
| 静岡県立自然公園条例 | 県立自然公園(第2種特別区域、第3種特別区域、普通地域)内であれば静岡県知事に許認可申請。 |