| 一般的に「青地(あおじ)」と言われている土地が農用地です。それに対する土地が「白地(しろじ)」となります。 |
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青地とは 掛川市は市全域(ただし、都市計画法の用途地域を除く)が農業振興地域(農業を振興する地域)となっています。その中で、青地は特に農業を振興すべき土地という位置づけになります。
青地農地の取り扱い 優良農地であるため、今後も農地として利用することが求められます。ですから農地以外のものに利用することができません。したがって農地転用はできないということになります。 しかし、一定の条件(除外の5要件等)をクリアする土地及び計画である場合、青地を白地に変更することができます。これを「除外」と言います。「除外」の申請を行い、認められた後、農地転用の許可を得、実際に農地以外のものとして利用することができます。
青地農地の除外について 除外は5月と10月の年2回、申し出を行うことができます。 申し出月の前月までに関係機関との事前協議を済ませておく必要があるため、除外を希望される方は早めの相談が必要です。
農振除外の流れ
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| 土地の登記簿謄本を見ただけでは青地であるか否かはわかりません。青地・白地の確認は掛川市役所農林課農政係にお問い合せください。 |
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【青地・白地のお問い合せの時の注意事項】
◆土地の大字、地番、地積(面積)を調査の上、確認ください。 ※大字、地番、地積すべて分からないと対応できません。
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