農地の貸借
農地の貸借には許可が必要です!
『農地法3条による貸借』
『農業経営基盤強化促進法による貸借』
どちらかの申請を行って下さい。
上記の許可を得ずに貸借することを「ヤミ小作」と言います。
「ヤミ小作」の場合、農地法や農業経営基盤強化促進法による紛争解決や農地の貸し手、借り手の権利を守ることができません。
また、農業委員会の許可を得ていない借地農地は経営面積に含まれません。
◆農地の貸借に関するご相談は各地区の農業委員または掛川市農業委員会まで
掛川市農業委員会(掛川市役所農林課内) 電話:0537-21-1147 FAX:0537-21-1212