認定農業者制度
認定農業者制度って?
●プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者を幅広く育成していく制度です。●効率的で安定した農業経営を目指す農業者自ら農業経営改善計画(5年後の経営目標)を作成し、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成について関係機関が支援を行い、農業経営の発展を目指します。
認定農業者の要件は?
| 性別 | 性別は問いません。女性農業経営者でも認定の対象となります。家族共同申請も出来ます。 |
| 専業・兼業の別 | 現在、兼業農家や非農家で新規就農する方でも市町村の基本構想で示された農業経営を目指す方なら認定の対象となります。 |
| 経営規模の大小 | 現在、経営規模が小さくても高収益の農業経営を目指す場合には、認定の対象となります。 |
| 営農類型 | 農地を持たない畜産経営や施設園芸等を行う農業経営者も認定の対象となります。 |
| 経営組織 | 農業経営を含む個別農業経営者のほか農業法人も認定の対象となります。 |
※認定の基準については各市町村で定められていますので農林課農政係へご確認ください。
認定農業者のメリットは?
1 低利の融資が受けられます
イ.スーパーL資金(農地取得や機械・施設の投資等の長期資金)
ロ.農業近代化資金(機械・施設等の改良・取得・復旧等の中長期資金及び長期運転資金)
ハ.スーパーS資金(肥料や種苗代等の購入代に充てる短期運転資金)※金利等融資条件については
常に変動します。農協、日本政策金融公庫等の融資機関、市町村等にお問い合せください。
2 税制の特例
一定の経営規模拡大等の要件を満たすと、機械、施設の減価償却費を割増計上できます。
3 経営相談
市町村に設置されている担い手育成総合支援協議会による経営相談・研修、情報提供等及び認定農業
者の組織活動への支援。
4 農地集積に対する支援
農地利用集積円滑化団体(農協)により農地の所有者から委任を受けて、その者を代理にして認定農業
者等の担い手へ農地の貸し付け等を行う。
※詳しくは農林課農政係まで
認定農業者を目指す方へ
まずは農林課へご相談ください。
認定農業者の方へ
経営改善計画の有効期限は5年間です。5年経過したら再認定を受けましょう。
◆このページに関するお問い合せ先/農林課 農政係
電話:0537-21-1147 FAX:0537-21-1212