農振除外の流れ
随時変更(農振除外等)年間スケジュール
手続き内容
| 5月
| 6月
| 7月
| 8月
| 9月
| 10月
| 11月
| 12月
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10月
| 11月
| 12月
| 1月
| 2月
| 3月
| 4月
| 5月
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| 除外申請受付(1ヶ月) |  | | | | | | | |
| 書類審査等 | |  | | | | | | |
| 現地調査(市) | | |  | | | | | |
| 掛川市農業委員会(15日頃) | | |  | | | | | |
| 事前協議ヒアリング(市→県) | | | |  | | | | |
| 現地調査(県・市) | | | | |  | | | |
| 農振調整会議幹事会(県) | | | | |  | | | |
| 事前協議回答(内示) | | | | | |  | | |
11条公告・縦覧 (30日+異議申立15日) | | | | | |  |  | |
| 認可申請 | | | | | | |  | |
| 12条公告(1日間) | | | | | | | |  |
随時変更について
随時変更とは、農用地利用計画の変更をすることです。例えば、農用地区域のままでは転用できないので、農用地区域から除外する手続きのことをいいます。(青地→白地→農地転用→宅地等)
農振除外の変更要件について
除外する場合については、以下の要件をすべて満たさないといけません。 ◆変更5要件(農振法第13条第2項) 1 農用地区域外に代替すべき土地(宅地、白地)がないこと。 また具体的な計画があり、適正な規模であること(過大な面積でないこと)。 2 農用地区域の集団性が保たれ、農業上の総合的な利用に支障がないこと。 3 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に 支障を及ぼすおそれがないと認められること。 4 農用地の保全等に必要な施設(ため池、かんがい排水施設、農道等)の機能に支障を及ぼさな いこと。 5 土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
その他、農地法や建築基準法等の関係他法令の要件を満たしていることが必要です。
農用地区域について
注意事項
農振除外申請時については、事前に除外申請箇所、面積、転用目的など担当者(農林課農政係)と打合せをお願いいたします。また、申請内容等について地元農業委員さんにもご連絡下さい。
受付月は5月、10月の年2回です。(ただし、予定ですのでご確認ください。)
隣地が農地の場合、隣地承諾書が必要となります。
農地転用の受付については、事前協議回答(内示)が出た段階で受付することができます。
軽微変更(農振農用地区域(青地)で用途区分(例:田→農業用施設)の変更)については随時受付いたしますが、農業委員会へ申請する農業用施設証明願と同時に提出して下さい。
おおよそ5年に1度の市全体見直しの際は、随時変更の取り扱いを行いません。(H24~H25予定)
上記スケジュールは一般案件(4ha未満)のものです。都合により若干変更する場合がありますのでご了承下さい。4ha以上の案件については、国(関東農政局)との事前調整にかなりの期間がかかります。
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