更新日: 2011年10月14日
|
|
|
| |
最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。最低賃金には、県内のすべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、県内の特定の産業の労働者と使用者に適用される「産業別最低賃金」の2種類があります。 最低賃金に関するご質問等は、静岡労働局もしくはお近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
|
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
地域別最低賃金が、平成23年10月14日から、時間額728円に改正されました。 産業別最低賃金が、パルプ・紙・加工紙製造業を除き、平成22年12月27日から改正されました。詳しくは静岡労働局ホームページをご覧下さい。 |
| |
|
|
| |
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。 今回の最低賃金法の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行うこととしたものです。 《主な改正内容》
1 地域別最低賃金について生活保護との整合性も考慮することを明確化 2 最低賃金を遵守しない事業主への罰金額の上限を50万円と大幅に引き上げ 3 派遣労働者の適用最低賃金が派遣先のものとなること 等
|
| |
|
|
| |
〒438-8585 磐田市見付3599-6 磐田地方合同庁舎4階
|
| |
〒420-8639 静岡市追手町9-50 静岡地方合同庁舎内
|
| |