セーフティネット保証は、信用保険法第2条第4項の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを区市町村長が認定した場合に適用される保証です。 セーフティネット保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証と別枠で1.無担保8,000万円(無担保無保証人1,250万円を含む。)、2.有担保2億円の経営安定関連保証が受けられます。
セーフティネット保証の認定を受けるには、次の対象事由に該当することについて、法人又は個人事業者の所在地の区市町村長の認定を受けることが必要です。
【セーフティネット保証の対象となる事由】 1号 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受けている中小企業者等 2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者等 3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種を営む中小企業者等 4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者等 5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者等 6号 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者等 7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者等 8号 整理回収機構(RCC)又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者等
セーフティネット保証(5号)について
【第5号認定 ‐不況業種関係‐】
「安心実現のための緊急総合対策(平成20年8月29日に政府与党決定)」において決定された新しい保証制度「原材料価格高騰対応等緊急保証」を平成20年10月31日から開始しています。 本制度は、原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者への融資の円滑化を図ることを目的に、セーフティネット保証(5号)の対象業種が拡大されております。
|
認定申請ができる業種
掛川市に認定申請ができる中小企業者
| 法人の場合 | 掛川市内に主たる事業所(法人登記等)がある方 |  |
| 個人の場合 | 掛川市内に主たる事業所がある方(市外居住者も含まれます) |
また、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者(第5号(イ)認定に該当)
申請書類
・中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書 第5号(イ)認定申請書・・・様式 申請書ダウンロード 申請書ダウンロード
添付書類 第5号(イ)認定の場合は、指定業種に係る最近3か月と前年同期の月々の売上 が確認できるもの (月次損益計算書又は元帳や売上げ台帳の写しに申請者が署 名押印したもの) 上記によらない場合は、税理士又は会計士が上記の内容について証明したもの 注)最近3か月は、5号認定における申請書提出日の前月又は前々月を含む事。 注)日本標準産業分類(H14年3月改定)の中分類で、複数の業種に属する事業 を行っている場合、主たる業種および当該申請者全体の最近3か月の売上額 等が確認できる事。
【第5号認定 ‐原油高騰関係‐】
◇認定要件 経済産業大臣の指定を受けた業種であること(共通) ※指定業種は中小企業庁のホームページでご確認ください。 中小企業庁ホームページへリンク
次に該当する事業者 原油高の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占めるおり、原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇していること。そして最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入れ価格の割合を上回っていること。 (第5号(ロ)認定に該当)
申請書類
・中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書 第5号(ロ)認定申請書・・・様式 申請書ダウンロード 申請書ダウンロード
添付書類(以下の全ての書類) ・損益計算書試算表の写し及び仕入れ伝票の写し(内容のわかるもの)、または認 定条件の内容について会計事務所、税理士のいずれかが証明した書面(認定申請者の所在、名称、代表者名を明記し署名捺印したもの) (注意)最近1か月、最近3か月は、5号認定における申請書提出日の前月又は、前々月を含むこと。
【第5号認定 ‐円高の影響関係‐】
◇認定要件 経済産業大臣の指定を受けた業種であること(共通) ※指定業種は中小企業庁のホームページでご確認ください。 中小企業庁ホームページへリンク
次に該当する事業者 円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して 10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前 年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 (第5号(二)認定に該当) ※円高の影響を受けた時期が3か月以上前である場合、第5号(イ)認定に該当
申請書類
・中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書 第5号(ニ)認定申請書・・・様式 申請書ダウンロード 申請書ダウンロード 理由書 理由書 理由書
添付書類(以下の全ての書類) ・損益計算書試算表の写し及び仕入れ伝票の写し(内容のわかるもの)、または認 定条件の内容について会計事務所、税理士のいずれかが証明した書面(認定申請者の所在、名称、代表者名を明記し署名捺印したもの) (注意)最近1か月、5号認定における申請書類提出日の前月又は、前々月を含 むこと。 ・円高の影響による経営の安定の支障について、具体的な内容を記載した書面(理由書)及び、その理由の合理性を客観的に確認するための疎明資料。
認定申請窓口 掛川市新産業推進課(庁舎3階東フロア) 電話:0537-21-1216(内線2685)

- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
- 掛川市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
|