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たばこ税
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たばこ税
2004年9月6日 更新
掛川市役所 納税課 諸税証明係
電話: 0537-21-1138
E-mail:
syuuzei@city.kakegawa.shizuoka.jp
■たばこ販売の流れ
■たばこ税の流れ
市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対し課される税です。
たばこ税の税率
・1,000本につき3,552円
(旧3級品を除くたばこ)
・1,000本につき1,686円
(旧3級品)
たばこ特別税の税率
・1,000本につき820円
(旧3級品を除くたばこ)
・1,000本につき389円
(旧3級品)
県たばこ税の税率
・1,000本につき1,074円
(旧3級品を除くたばこ)
・1,000本につき511円
(旧3級品)
市たばこ税の税率
・1,000本につき3,298円
(旧3級品を除くたばこ)
・1,000本につき1,564円
(旧3級品)
※ 旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいう。
国産たばこの製造業者などが、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
小売定価290円1箱20本入りたばこに占めるたばこ税等の額
たばこ
1箱20本入り
定価300
円
市たばこ税
65.96円
県たばこ税
21.48円
国たばこ税
71.04円
たばこ特別税
16.40円
消費税
14.28円
販売経費等
110.84
円
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