建物を取り壊したときは、市税課の資産税家屋係または各支所の市民窓口係へ「建物滅失届出書」を必ず届け出をしてください。「建物滅失届出書」をもとにして、職員が現場へ確認へ赴きます。建物が取り壊されていることが確認できた場合は、その建物にかかっていた固定資産税、都市計画税が翌年度から課税されません。 なお、登記されている建物を取り壊した場合は、法務局へ滅失登記の手続きもしていただくことになります。
※「建物滅失届出書」は、市税課の資産税家屋係または各支所の市民窓口係に備えて ありますが、下記からもダウンロードできます。 |