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静岡県掛川市 
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現在位置:静岡県掛川市の中のくらしの中の税金から市税(家屋を取り壊したとき)

家屋を取り壊したとき

2011年4月1日 更新
掛川市役所 市税課 資産税家屋係電話: 0537-21-1137E-mail: zeimu@city.kakegawa.shizuoka.jp
 
 建物を取り壊したときは、市税課の資産税家屋係または各支所の市民窓口係へ「建物滅失届出書」を必ず届け出をしてください。「建物滅失届出書」をもとにして、職員が現場へ確認へ赴きます。建物が取り壊されていることが確認できた場合は、その建物にかかっていた固定資産税、都市計画税が翌年度から課税されません。
 なお、登記されている建物を取り壊した場合は、法務局へ滅失登記の手続きもしていただくことになります。

※「建物滅失届出書」は、市税課の資産税家屋係または各支所の市民窓口係に備えて
  ありますが、下記からもダウンロードできます。
 
   建物滅失届出書ダウンロード (8kbyte)pdf
   
建物滅失届出書(記載例) (251kbyte)pdf
 


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