償却資産の申告
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いるこ とができる有形固定資産です。
1.構築物(広告塔・塀・舗装など) 2.機械及び装置(旋盤・製茶機・移動式荷役設備など) 3.船舶 4.車両及び運搬具 5.工具・器具・備品(測定器具・パソコン・事務机など)
償却資産の申告
事業用償却資産をお持ちの方は、その資産の所在する市町村に毎年1月1日現 在の資産所有状況を、1月31日までに申告していただくこととなっています。
虚偽の申告及び不申告の場合の罰則
正当な理由なく申告されない場合や虚偽の申告をされた場合は罰則規定の適用 を受けることがあります。
課税の対象とならないもの
課税対象とならない償却資産には、 ・耐用年数が1年未満のもの ・自動車や原動付自転車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの ・家屋として課税されている建物などがあります。
免税点
同一の人が市内に所有する償却資産に対して課する課税標準額が150万円に満 たない場合には課税されません。
償却資産(固定資産税)における耐用年数が変わりました
耐用年数省令の一部改正
平成20年度の税制改正において、耐用年数省令の改正が行われ、減価償却資産の耐用年数が変更されました。 特に「機械及び装置」については、資産区分が390区分から55区分へ見直す改正が行われました。
PR用リーフレット(お知らせ) PDF(約251KB)
耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表 PDF(約231KB)
改正後の耐用年数の適用について
固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて平成21年度の申告分から改正後の耐用年数が適用されます。平成21年度の評価額につきましては、以下のとおりとなります。
【平成20年1月1日以前に取得した資産】 →平成20年度の評価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出
【平成20年1月2日以後に取得した資産】 →取得価額に改正後の耐用年数を用いて算出
※注意※ 取得当初に遡って再計算するものではありませんので、申告の際にはご注意ください。
改正後の耐用年数の適用について
平成20年度の税制改正により、理論帳簿価額の算出根拠である地方税法第414条が削除されました。これに伴い、平成21年度から償却資産の申告書(第26号様式)が変更になります。
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