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現在位置:静岡県掛川市の中のくらしの中の税金から市税(軽自動車税の課税)

軽自動車税の課税

2004年9月6日 更新
掛川市役所 納税課 諸税証明係電話: 0537-21-1138E-mail: syuuzei@city.kakegawa.shizuoka.jp
 
 軽自動車税は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に課税されます。

 軽自動車やバイクを廃車しても市役所、または軽自動車販売店協会に届出をしなかったり、他人に譲っても名義変更の手続きをしないと、税金はいつまでもあなたに納めていただくことになりますので、手続きをしてください。

 また、軽自動車税は自動車税と違い4月2日以降に名義変更や廃車の手続きを行っても税金は1年分を納めていただくことになります。

 軽自動車税は登録してある市町村が課税しますので、他の市町村へ転出をした時は登録の変更が必要です。転出先の市町村役場または、軽自動車販売店協会へ使用していたナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受けてください。    

手続きの場所

1 50ccから125ccまでのバイク、原動機付自転車、小型特殊車
掛川市役所納税
TEL 0537−21−1138
2 125ccを超え250cc以下の軽二輪と三輪、四輪の軽自動車
軽自動車販売店協会浜松支所
TEL 053−435−4001
3 250ccを超える二輪の小型自動車
浜松自動車検査登録事務所
TEL 053−421−5051
 


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