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現在位置:静岡県掛川市の中のくらしの中の税金から市税(新増築家屋の評価のしかたについて)

新増築家屋の評価のしかたについて

2007年10月2日 更新
掛川市役所 市税課 資産税家屋係電話: 0537-21-1137E-mail: zeimu@city.kakegawa.shizuoka.jp


 固定資産税における新増築家屋の評価は、職員が直接現地に伺い調査をさせていただきます。
 家屋評価の調査項目は主体構造をはじめ、屋根、基礎、外壁などの外部仕上げ、内壁、天井、床などの内部仕上げ、および建具、造作、建築設備など建物本体と構造上一体となっているものすべてを含みます。したがって外構、庭、および構造上一体となっていない家具、電化製品、カーテンなどは家屋の評価には含みません。
 このように、あなたのお宅の外回りおよびすべてのお部屋を拝見させていただきますのでご協力をお願いします。
 評価額の算出方法につきましては、固定資産課税台帳の縦覧期間、あるいは調査当日にお尋ねください。


■家屋の要件

建物の認定基準は以下の3つを要件としています。

 外気分断性

 屋根、周壁等により外気を分断し得る構造を備えているか否かにより判断されます。
 ただし、外気分断性の要件は、周壁については、必ずしも絶対的要件とはされておらず、厳密な意味での外気との分断がされていなくても、建造物の使用目的、利用状況等を通して、その規模、構造、形状を総合的に考慮し、通常の降雨、降雪から人又は物品を十分に保護し得るか、外界からある程度区画された利用空間を形成しているか否かにより判断される場合もあります。例えば、完全な外気分断性のない立体駐車場が家屋と認定されています。   

イ 土地への定着性

 基礎工事等による土地への物理的な結合状態をまず判断基準としていますが、建造物の規模、構造、耐久性、使用目的、利用状況等を総合的に考慮し、継続的な土地への定着性を有するか否かにより判定されます。

 用途性

 建造物が家屋本来の目的(居住、作業、貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供し得る一定の利用空間を形成されているか否かにより判定されます。

これらの要件は次の条文を基準にしています。


■家屋の意義

 固定資産税における課税客体である家屋とは、「住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建物をいう。」(地方税法第341条第3項)とされ、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって建物登記簿に登録されるべき建物をいうものであること。」(地方税法の施行に関する取り扱いについて(市町村税関係)第3章固定資産税第1節通則第1課税客体二)とされています。


■家屋の認定

 家屋とは、屋根および周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならないとされています。(不動産登記規則第111条)

◆補足
 
防火地域および準防火地域外において建物を増築、改築、又は移転される場合、それに係る部分の床面積の合計が10平方メートル(約3坪)以内であるときについては、建築確認申請を提出する必要はありませんが、固定資産税は原則として課税されます。
 
 
したがいまして、床面積を判断基準として課税対象の認定をしているわけではありませんので、車庫や物置等簡易な建物につきましても、上記要件を満たした場合は課税対象となります。なお、上屋のみ(いわゆるカーポートタイプ)の車庫は課税対象とはみなしていません。


●課税対象家屋の把握について
 建築確認申請、登記申請、所有者様からのご連絡、航空写真および担当職員の定期的な市内巡回等によって調査対象家屋の把握をしています。対象家屋の完成後に所有者様にご連絡し、家屋調査をお願いしています。また、未登記の家屋(簡易物置や小規模の増築など)で課税対象家屋となる場合も同様に家屋調査をお願いしています。
 


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