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掛川市役所 市税課 市民税係電話: 0537-21-1136メール: zeimu@city.kakegawa.shizuoka.jp
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個人市県民税 
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 特別徴収制度のあらましのページへ
  異動届のダウンロードはこちらのページからお願いします。
 静岡県では、平成24年から法定要件に該当する全ての事業主の方に特別徴収を実施していただきます
リスト 税制改正に関すること
 
 
  個人市県民税(住民税)とは
 個人市民税と個人県民税を合わせて『個人住民税』と呼ばれています。個人住民税は、各個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税される税金で、『均等割』と『所得割』から構成されています。
 均等割
 均等割は、一定額以上の所得がある方に、均等の額を負担していただく税金です。
均等割額市民税県民税
4,400円3,000円1,400円
       ※県民税には森林づくり県民税400円が含まれています。
 所得割
 所得割は、一定額以上の所得がある方に、その所得の額に応じて負担していただく税金です。
所得割税率市民税県民税
一律10%6%4%
       ※分離課税所得は税率が異なります。
詳しくは、「住民税の計算のページ」をご覧ください。
掛川市に市県民税を納める方(納税義務者)
  その年の1月1日現在、掛川市内に住所がある方(均等割・所得割)
 1月2日以降に転出した場合でも、その年度の市県民税は掛川市に納めていただくことになります。
  掛川市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある方(均等割のみ)
 
市県民税が課税されない方
  均等割と所得割ともに非課税になる方
生活保護法によって生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった方
  均等割が非課税になる方
前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
※但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は28万円。
※扶養親族がいない場合、給与収入のみの場合は93万円(所得金額では28万円)以下であれば、住民税(市県民税)は非課税となります。 
  所得割が非課税になる方
前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
※但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合
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  給与からの特別徴収
 勤務先事業所において、納税義務者(従業員)の市県民税を毎月の給与から徴収し、事業所から市へ納入いただきます。税額通知書は5月中旬に事業所へ通知され、各個人へは事業所を通じて通知されます。
徴収区分納付回数納期限
特別徴収12回毎月(6月から翌年5月まで)
※事業所は、徴収(天引き)した各月分を翌月10日までに市へ納入ください。
 特別徴収制度のあらましのページへ
  異動届のダウンロードはこちらのページからできます。
 静岡県では、平成24年から全ての事業所で特別徴収をしていただく準備を進めています。
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  年金からの特別徴収
 年金支払者が、年金所得に係る市県民税を公的年金から引き落とし、年金支払者から市へ納めていただきます。納税通知書は6月の中旬に市役所から各納税義務者に直接通知されます。
 
詳しくは、年金からの特別徴収のページをご覧ください。
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  普通徴収
 特別徴収以外の住民税は、納付書により納期限日までに金融機関またはコンビニエンスストアにて納めていただきます。口座振替の手続きをされた方は、納税通知書にある税額が納期限日に引き落とされます。納税通知書は6月の中旬に市役所から各納税者に直接通知されます。
徴収区分納付回数納期限
普通徴収4回第1期第2期第3期第4期
7月5日9月5日11月5日1月5日
※納期限日が土日又は祝祭日の場合は翌営業日
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 税制改正に関すること
 
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