| 個人市県民税(住民税)とは |
個人市民税と個人県民税を合わせて『個人住民税』と呼ばれています。個人住民税は、各個人の前年(1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税される税金で、『均等割』と『所得割』から構成されています。
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均等割
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均等割は、一定額以上の所得がある方に、均等の額を負担していただく税金です。
| 均等割額 | 市民税 | 県民税 |
| 4,400円 | 3,000円 | 1,400円 |
※県民税には森林づくり県民税400円が含まれています。
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所得割
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所得割は、一定額以上の所得がある方に、その所得の額に応じて負担していただく税金です。
※分離課税所得は税率が異なります。
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| 詳しくは、「住民税の計算のページ」をご覧ください。 |
■ 掛川市に市県民税を納める方(納税義務者)
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その年の1月1日現在、掛川市内に住所がある方(均等割・所得割)
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1月2日以降に転出した場合でも、その年度の市県民税は掛川市に納めていただくことになります。
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掛川市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある方(均等割のみ)
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■ 市県民税が課税されない方
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均等割と所得割ともに非課税になる方
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生活保護法によって生活扶助を受けている方
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障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった方
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均等割が非課税になる方
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前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下である方
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28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円
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※但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は28万円。
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※扶養親族がいない場合、給与収入のみの場合は93万円(所得金額では28万円)以下であれば、住民税(市県民税)は非課税となります。
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所得割が非課税になる方
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前年中の総所得金額等の金額が次の算式で求めた金額以下である方
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35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
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※但し、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は35万円
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前年中の所得額よりも所得控除の合計額が上回った場合
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