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入湯税
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入湯税
2004年9月6日 更新
掛川市役所 納税課 諸税証明係
電話: 0537-21-1138
E-mail:
syuuzei@city.kakegawa.shizuoka.jp
■入湯税とは
入湯税は、目的税で、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や消防活動に必要な施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税です。
■徴収方法
入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって利用客(入湯客)から徴収していただきます。「鉱泉浴場の経営者」とは、税法上、特別徴収の義務を有する者の呼称であって、鉱泉浴場を有する寮・保養所を所有又は借用している保養施設として利用する法人をいいます。
■税率
入湯税は、一人一日について100円です。
ただし、次に掲げる方に対して入湯税は課税されません。
(1) 年令12才未満の方
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
■申告と納入
特別徴収義務者となった鉱泉浴場の経営者に毎月15日までに前月分の入湯客数等を申告していただくとともに、徴収した金額を納入していただきます。
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