軽自動車税
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■軽自動車税のかかる人
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車 を所有している人です。したがって、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、その年度の税額を全額御納付頂くこととなります。
■税率
軽自動車の年額(税率)は次のようになっています。 |
原動機付自転車
対象
| 年税額
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| イ. | 総排気量が0.05リットル以下の物、又は定格出力が0.6キロワット以下の物(ニに揚げるものを除く) |
| 1,000円 |
| ロ. | 2輪のもので総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下の物、又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下の物 |
| 1,200円 |
| ハ. | 2輪の物で総排気量が0.09リットルを超える物又は定格出力が0.8キロワットを超える物 |
| 1,600円 |
| 二. | 3輪以上の物(車室を備えず、且つ輪距(ニ以上の輪距を有する物にあっては、その輪距の内最大の物)が0.5m以下である物、及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ輪距が0.5m以下の3輪の物を除く)で、総排気量が0.02リットルを超える物、又は定格出力が0.25キロワットを超える物 |
| 2,500円 |
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軽自動車
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対象
| 年税額
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| 2輪の物(側車付の物を含む) | 2,400円 |
| 3輪の物 | 3,100円 |
| 4輪以上の物 乗用営業用 | 5,500円 |
| 4輪以上の物 乗用自家用 | 7,200円 |
| 4輪以上の物 貨物営業用 | 3,000円 |
| 4輪以上の物 貨物自家用 | 4,000円 |
| 2輪の小型自動車 | 4,000円 |
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小型特殊車
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対象
| 年税額
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| 農耕作業用自動車 | 1,600円 |
| その他の物 | 4,700円 |
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| 1: | 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 | 掛川市役所税務課収税対策室収税対策係 (TEL:0537-21-1138) |
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| | ・新規取得 | 必要な物: | 印鑑、販売証明書 |
| | ・譲渡(同居家族) | 必要な物: | 印鑑 |
| | ・譲渡(上記以外) | 必要な物: | 印鑑、譲渡証明書、廃車証明書(但し市内標識番号継続使用の場合添付不要) |
| | ・廃車 | 必要な物: | 標識、印鑑、警察受付番号(盗難時) |
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| 2: | 126~250ccの2輪の物 | 軽自動車販売店協会浜松支所 |
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| | 〒431-3104 浜松市貴平町567-2 |
| | TEL053-435-4001 | 受付時間 9時~11時30分、13時~16時 |
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| 3: | 251cc以上の2輪の物 | 浜松軽自動車検査登録事務所 |
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| | 〒435-0007 浜松市流通元町11-1 |
| | TEL053-421-5051 | 受付時間 8時50分~11時45分、13時~16時 |
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| 4: | 軽自動車(3輪、4輪) | 軽自動車販売店協会浜松支所 |
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| | 〒431-3104 浜松市貴平町567-2 |
| | TEL053-435-4001 | 受付時間 9時~11時30分、13時~16時 |
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●納期
軽自動車税の納期は、6月5日です(納期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日もしくは祝日の場合、翌日となります)。
●申告手続き
廃車、売買又は転出等をされた場合は、必要な事項を市、陸運支局又は軽自動車検査 協会に申告又は報告しなければなりません。 車種毎に手続場所、手続に必要な物が違いますので、詳しくはそれぞれの手続場所に お尋ね下さい。 名義変更等によって納税義務者が変更になりますので、新たに口座振替の手続をお願い致します。
●軽自動車の減免
障害者の方が所有する軽自動車等、又は障害者の方が所有し通院等の為に生計を一にする人が運転する軽自動車等、もしくはその構造が専ら身体障害者等の為の利用に供する為の軽自動車等については、軽自動車税の減免を受ける事が出来ます。 減免を受けようとする人は、納期限前7日前までに申請書を提出して下さい。 *申請に必要な書類:障害者手帳、印鑑、免許証、車検証(原付、小型特殊車以外) |
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