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法人市民税は、市内に事務所や事業所又は寮などがある法人(会社など)に課税される税金です。 法人税額(国税)を基に算出される法人税割と、会社の資本金、従業員数から算出する均等割によって課税されます。 |
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法人税割額
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| 法人税額を課税標準として算出します。 |
| 法人税割の税率 12.3% (各市町村で税率が異なる場合があります。) |
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均等割額
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資本金等の金額(合計額)
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掛川市内の従業者数
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税率(年額) 単位:円
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1千万円以下
| 50人超
| 120,000
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50人以下
| 50,000
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1千万円超~1億円以下
| 50人超
| 150,000
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50人以下
| 130,000
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1億円超~10億円以下
| 50人超
| 400,000
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50人以下
| 160,000
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10億円超~50億円以下
| 50人超
| 1,750,000
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50人以下
| 410,000
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50億円超
| 50人超
| 3,000,000
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50人超以下
| 410,000
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申告と納税の方法
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| 納税義務者である法人等が税額を算出申告し、その申告した税額を納めることになっています。 |
区分
| 申告期限・納付期限
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予定申告 中間申告
| 申告期限・・・事業年度開始の日以後の6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 納付税額・・・次の(1)または(2)の額
(1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額
(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額 |
確定申告
| 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月以内
※延長法人を除く
納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額
(ただし、中間(予定)申告により納めた税額がある場合には、その税額を差し引いた額)
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届出と様式
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法人の事業所等を掛川市内に設立、設置又は廃止される場合や法人の登記内容等に変更がある場合は、届出 書の提出をお願いします。
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申請書WEB配信サービス 届出書等をダウンロードすることができます。ダウンロードは以下をクリックしてください。 |
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(76.8KB) |
(60.7KB) |
(58.2KB) |
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(59.0KB) |
(49.5KB) |
(50.4KB) |
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| 法人市民税の電子申告(eLTAX:エルタックス)についてはこちら。 |
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◎法人市民税に関するお問合せは 税務課 市民税係 法人市民税担当(電話:0537‐21‐1136) |
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