掛川市から転出するとき(転出届)
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更新日:2011年11月1日
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届出をする時
掛川市から他市区町村に引っ越しをされた方もしくは引っ越しを予定されている時
届出の期間
転出日(転出予定日)の前後14日以内 引っ越し日が未来の日付でも届出は可能です。
届出をする人
異動者本人又は世帯主、同一世帯人 掛川市では二親等以内のご親族の方や法定代理人の方も代理で手続きができます。それ以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要になります。 ダウンロード「委任状」 「委任状(記載例)」
届出の場所
本庁 市民課 窓口係 大東支所 市民窓口係 大須賀支所 市民窓口係
平日(月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分まで) ※木曜夜間窓口では取り扱っておりませんので、ご了承ください。 ※土・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
届出に必要なもの
本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご覧ください) 印鑑(スタンプ印不可)
転出における注意点
なお、転出証明書は郵送で請求することもできます。 転出証明書リンク「転出証明書交付請求書(郵便請求する場合)」
国外転出の場合は国内転出と同様の手続きを行っていただきますが、転出証明書は発行されません。 国民年金において国外へ転出後も任意継続を希望される場合は、国保年金課にご相談ください。
既に発行された転出証明書の転出予定日や住所地に変更が生じたとしても、その転出証明書の訂正をする必要はありません。転入先の市区町村役場へ転出証明書を持参し、転入届には正しい転入日と新住所を書いてください。
転出証明書を紛失した場合は、窓口へ本人確認書類をお持ちいただき、再発行の申請をしてください。転出証明書がないと、転入先に住民登録をすることができません。
転出を取りやめた場合は、掛川市で発行された転出証明書と本人確認のできるものと印鑑を持って市民課で転出取消の申請をしてください。住民票は回復しますが、印鑑登録については登録をやり直すことになります。
住民票は転出予定日の前日まで取ることができます。転出予定日を過ぎてしまいますと、住民票の除票(除かれた住民票)が発行されますのでご注意ください。
掛川市以外の市区町村に戸籍の届(婚姻届・離婚届・転籍届など)を出された場合で、氏名、本籍、筆頭者に変更のある方は、日付によっては住民記録の内容が戸籍の届を出す前の情報になっている場合があります。その場合転出証明書が旧姓、旧本籍、旧筆頭者の情報が載ってしまいます。 なお、戸籍の届を提出した市区町村役場で受理証明書を取っていただきますと戸籍届出後の情報が載った転出証明書をお出しすることができます。 ただし、掛川市や転入先の市区町村役場に戸籍届出書を提出している場合は、届出書を確認して戸籍届出後の情報を反映させることができるため、受理証明書の添付は不要です。
外国籍の方と日本国籍の方が同じ世帯にいる場合は、日本国籍の方は上記の転出の手続きをしていただきますが、外国籍の方は特に掛川市で手続きをすることはありません。外国人登録証を持って転入先で手続きをしてください。
住所異動に関する手続きは以上のとおりですが、国民健康保険や子ども手当など他に手続きが必要な場合があります。必要書類等下記リンクを確認していただき、担当課へお問い合わせください。
リンク「転出届に伴う手続き」
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