掛川市に転入したとき(転入届)
|
更新日:2011年11月1日
|
| |
届出をする時
他の市区町村から掛川市に引っ越しをされた時
届出の期間
住み始めた日から14日以内(引っ越し日が未来の日付では受付できません。)
届出をする人
異動者本人または世帯主、同一世帯員 掛川市では二親等以内のご親族の方や法定代理人の方も代理で手続きができます。それ以外の方が代理で手続きをする場合は、委任状が必要になります。 ダウンロード「委任状」 「委任状(記載例)」
届出の場所
本庁 市民課 窓口係 大東支所 市民窓口係 大須賀支所 市民窓口係
平日(月~金曜日、午前8時30分~午後5時15分まで) ※木曜夜間窓口では取り扱っておりませんので、ご了承ください。 ※土・日曜日・祝日・年末年始はお休みです。
届出に必要なもの
来庁される方の本人確認書類(本人確認書類についてはこちらをご覧ください) 来庁される方の印鑑(スタンプ印不可) 転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの)
転入手続きにおける注意点
国外から転入される方は、転入者全員のパスポート(コピー不可)と戸籍謄本(抄本)・戸籍の附票をお持ちください。戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票は本籍のある市区町村役場でお取りください。なお、掛川市に本籍がある場合は戸籍謄本(抄本)と戸籍の附票は不要です。
転入届出に必要な持ち物がそろっていれば、転入届を出したその日に住民票の写しを取ることができます。 印鑑登録証明書が必要な場合は、印鑑登録を行ってください。登録する印鑑(三文判不可)と本人確認書類(免許証・パスポートなど)をお持ちください。
転入届に記入する住所が間違っていると訂正の届出が必要になります。特にアパートなどの入居の場合はあらかじめ契約書等で確認をしてから手続きを行ってください。
戸籍の届(婚姻届・離婚届・転籍届など)を出して、氏名や本籍、筆頭者が変わった方で、転出証明書にその内容が反映されていない場合は、受理証明書を添付していただく必要があります。受理証明書は戸籍の届を出した市区町村役場で発行されます。 なお、掛川市で戸籍の届を出された場合は、戸籍届出書を確認することができるため、受理証明書は不要です。
外国籍の方と日本国籍の方が同じ世帯にいる場合は、日本国籍の方は上記の転入の手続きをしていただきますが、外国籍の方は別途手続きをしていただきます。外国人登録証をお持ちください。
住所異動に関する手続きは以上のとおりですが、国民健康保険や子ども手当など他に手続きが必要な場合があります。必要書類等下記リンクを確認していただき、担当課へお問い合わせください。
リンク「転入届に伴う手続き」
|
| |
|