死亡したとき
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更新日:2009年9月25日
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不幸にして、ご家族の方が亡くなられた場合、亡くなった日を含めて7日以内に、本籍地、住所地、死亡地のいずれかの市区町村に届出を行なっていただきます。 届出には死亡診断書と届出人の印鑑が必要です。届出人は同居の親族または亡くなられた方に近い親族の方になります。 届出を行なった場合は火葬許可証をお渡しします。火葬場の使用時間の予約は電話で行うことができます。 亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合の葬祭費や国民年金の手続きは後日親族の方に行なっていただくことになりますのでお問い合わせください。 土曜日、日曜日、祝祭日の届出は、午前8時30分から午後5時15分まで日直職員が受け付けています。 ただし、夜間は火葬の点火時間の予約のみとさせていただきます。 |
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死亡したとき
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| 届出の期間 | 届出義務者が死亡したことを知った日から7日以内 |
| 届出する人 | 親族 |
| 届出の場所 | 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地 |
| 届出に必要なもの | (掛川市に届出する場合) ・死亡届書1通 ・印鑑 |
| 後日手続きするもの | ・国民健康保険証(加入者のみ) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・老人保健法による医療受給者証(受給者のみ) |
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