離婚するとき
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更新日: 2009年9月25日
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離婚には、夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と裁判上の手続きによる調停・審判・判決等があります。 協議離婚の場合、20歳以上の方の証人が2人必要になります。 届出には、夫と妻のそれぞれの印鑑をお持ちください。夫婦の本籍が掛川市以外の場合は戸籍謄本1通を用意してください。 また、離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい方は、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要となりますので、離婚届出の日から3ヶ月以内に届出してください。ただし、この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。 夫婦に未成年の子どもがいる場合は夫か妻のどちらかが親権者となります。 子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したい時は、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所で許可されてから市役所に子の入籍届の手続きを行ってください。 |
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離婚するとき
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| 届出の期間 | | ○ | 協議離婚・・・届出によって効力を生じるため、期間は特にありません。 |
| ○ | 調停・和解・認諾・・・成立、認諾の日を含めて10日以内 |
| ○ | 審判及び判決・・・確定の日を含めて10日以内 |
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| 届出する人 | 夫および妻(調停・審判・和解の申立人、認諾の請求をした者、裁判の訴えを提起した者) |
| 届出の場所 | 夫婦の本籍地または夫婦の住所地 |
| 届出に必要なもの | (掛川市に届出する場合) ・離婚届書1通| ※ | ○ | 調停・和解・認諾離婚・・・各調書の謄本 |
| | ○ | 審判離婚・・・審判書の謄本 |
| | ○ | 判決離婚・・・判決書の謄本及び確定証明書 |
・夫婦の印鑑 ・国民健康保険証(市内在住加入者のみ) ・戸籍謄本(掛川市に本籍のない人) ・本人確認できる運転免許証など |
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