公的個人認証サービス
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平成16年1月29日「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(「公的個人認証法」)が施行され、公的個人認証サービスが始まりました。 |
◎公的個人認証サービスとは?
行政手続きのオンライン化の進展にともない、個人がインターネットを利用して行政機関に対して電子申請・届出を行う機会が増えていきます。こうした電子申請・届出等には「申請者が本人であること」、「申請内容がオンラインの途中で改ざんされていないこと」を保証するサービスが必要となります。 公的個人認証サービスはこのような課題に対応するために生み出されたものです。インターネット上で使用できる「印鑑登録証明書」のようなものと考えてください。一度の申請により3年間利用できます。(ただし、申請後に「住所、氏名、住民票コード」のうちいずれかが変更になった場合、自動的に失効となります。) さらに詳しい情報をお知りになりたい方は公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。 |
◎公的個人認証サービスでできること
電子証明書を利用してインターネットで行政機関等に対し申請・届出を行うことができる行政手続きには次のようなものがあります。
| | ・ | 総務省電子申請・届出システム 平成16年2月16日から総務省電子申請・届出システムで、公的個人認証サービスにより提供される電子証明書による国民からの申請・届出の受付を逐次開始します。 詳しい内容は総務省ホームページ(電子申請・届出)をご覧ください。 |
| | ・ | 国税電子申告 (e-Tax) 平成16年2月2日から名古屋国税局管内で電子申請ができるようになりました。 また、現在では全国に拡大されています。詳しい内容はe-Taxホームページをご覧ください。
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◎公的個人認証サービスを利用するために必要なもの
| | ・ | 住民基本台帳カード (公的個人認証サービスによる電子証明が記録されているもの) ※カードをお持ちでない方は最初に住民基本台帳カード申請手続きが必要です。 |
| | ・ | インターネットが利用できるパソコン ※対応OS等については公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
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| | ・ | ICカードリーダライター (住民基本台帳カードを読み込むためのもの) ※ICカードリーダライター等の適合機種についての詳細は公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。 |
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◎公的個人認証サービスの申請方法
・ 本人が申請する場合
| | 申請方法 |
| | | 本人が来庁し、申請を行ってください。(手続き終了まで15分程度かかります。) 郵送による申請は受け付けておりません。 15歳未満の方、成年被後見人は申請できません。 掛川市役所では掛川市に住民票のある方のみ申請できます。 写真付き身分証明書をお持ちでない方は計2回来庁していただくことになります。 1回目 回答書の送付申請(本人確認のため) 2回目 市から郵送した回答書を持参し、本人確認および申請手続き |
| | 必要なもの |
| | ・ | 住民基本台帳カード |
| | ・ | 写真付き身分証明書(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード等) |
| | ・ | 手数料 500円 |
| | ・ | 申請書 申請書ダウンロードのページへ |
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・ 代理人が申請する場合
| | 申請方法 |
| | | 代理人が来庁し、申請する場合、計2回来庁していただくことになります。 1回目 回答書の送付申請(本人確認のため) 2回目 市から郵送した回答書を持参し、本人確認および申請手続き 郵送による申請は受け付けておりません。 15歳未満の方、成年被後見人は申請できません。 |
| | 必要なもの 1回目の来庁時 : |
| | ・ | 申請書 申請書ダウンロードのページへ ※申請書へ申請者の住所、氏名、生年月日の記入が必要となります。 |
| | 2回目の来庁時 : |
| | ・ | 本人確認のために郵送した回答書 ※ この回答書の委任状欄に申請者本人の記名、押印(印鑑登録した印鑑)が必要です。 |
| | ・ | 申請者が委任状に押印した印鑑の印鑑登録証明書 |
| | ・ | 申請者の住民基本台帳カード(4桁の暗証番号を確認して来てください。) |
| | ・ | 代理人の写真付き身分証明書(代理人の印鑑は不要です。) |
| | ・ | 手数料 500円 |
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◎電子証明書の失効
| | 下記の場合は電子証明書が失効します。
1 本人が希望して失効する場合 →窓口で申請書を記入後、提出してください。
2 氏名・性別・住所のうち、いずれかが変更になった場合
3 二重発行が判明した場合(新しい方を失効する)
4 誤発行が判明した場合
5 有効期間中に更新する場合の残りの有効期間 |
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