結婚するとき(婚姻届)
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更新日:2011年11月1日
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ご結婚おめでとうございます。結婚は婚姻届を提出していただくことで効力が生じます。
届出の期間
届出によって効力を生じるため期間はありません。 婚姻届を提出した日が婚姻の日となります。
届出する人
婚姻する二人
届出の場所
婚姻する二人のいずれかの本籍地または住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
婚姻届(婚姻前の姓でそれぞれの署名の上、印鑑を押印) 二人の印鑑(婚姻届に押印した印鑑) 戸籍謄本(掛川市に本籍がない人) 本人確認できる身分証明書(運転免許証など) 国民健康保険証(市内在住加入者のみ) 父母の同意書(未成年の場合) 転出証明書(掛川市外に住所のある方で、婚姻届と同時に住所を掛川市に移す場合。 なお、転出証明書は前住所の市区町村役場でお取りください。)
届出における注意点
婚姻届の用紙は本庁市民課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係、連雀出張所の各窓口にありますが、連雀出張所では届出はできません。 婚姻届の右側証人欄に、20歳以上の証人2人の署名が必要になります。 届出は、平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝祭日でも時間外窓口で受け付けいたしますが、事前に市民課窓口で審査を済ませてください。 住所は住民異動届けを提出していただくことにより変わります。よって、婚姻届を出しただけでは住所は変わりません。なお、住所異動の受付について夜間および休日は行っておりませんのでご注意ください。
戸籍ができるまでの目安
新しい本籍をどこに定めるかによって、戸籍作成の期間が変わります。
①婚姻後の本籍を掛川市に定め、婚姻届を掛川市に提出する場合 →概ね一週間かかります。
②婚姻後の本籍を掛川市に定め、婚姻届を他市区町村に提出する場合 →提出先の市区町村役場から届出書が届いてから戸籍を作成しますので、概ね1週間かかります。
③婚姻後の本籍を他市区町村に定め、婚姻届を掛川市に提出する場合 →本籍のある市区町村で戸籍は作成されます。作成に要する日数は市区町村ごとに異なりますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
ただし、その他の戸籍の届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。 |
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