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受水槽の清掃管理について
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マンションやビル等で小規模な受水槽を設置している皆さんへ
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受水槽や高架水槽は、大切な飲み水を貯めておく水道施設ですが、供給する飲料水の安全を確保するため、水道法及び掛川市給水条例により貯水槽の管理方法が定められており、設置者(所有者)は管理を十分に行い、安全な水を守る責務があります。 有効容量が10t以下の小規模貯水槽を設けて供給する貯水槽設置者は、下記の基準に基づき管理し、検査をおこなうよう努めなければなりません。 なお、有効容量10tを超える貯水槽(簡易専用水道)は水道法やビル管理法で1年以内ごとに1回の清掃・検査が義務付けられています。 |  |
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10t以下の小規模受水槽の管理方法
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| 《水槽の清掃》 | 1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行い、いつも清潔にしておきましょう。 |
| 《設備の点検》 | 受水槽や高架水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を行って、水が汚染されないよう不備なところはすみやかに改善しましょう。 |
| 《検査》 | 蛇口における水の色、濁り、味などに注意して、異常があれば検査し残留塩素の有無についても検査を行いましょう。 |
| 《関係者への周知》 | 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。 |
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| ◆このページに関するお問い合わせ/ |
掛川市役所水道部水道工務課:〒436‐0084 静岡県掛川市逆川422番地の1
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電話:0537-27-0769 FAX:0537-27-1780
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水道総務課南部事業所 電話:0537-72-1131 FAX:0537-72-4132
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