富士見台霊園
|
|
|
| |
| 富士見台霊園以外の環境関連の情報は環境保全課トップページへ |
| |
|
|
| |
◆第12号墓域の貸付申込を受け付けています。
◆清掃料口座振替納付依頼書の提出を金融機関窓口で受け付けています。 |
|
| |
◆富士見台霊園墓所永代貸付のご案内◆
|
| |
掛川市では、市民が安心して生涯を過ごせるよう富士見台霊園の永代貸付をしています。 永代貸付は、墓所を使用する権利をお貸しするもので、墓所の所有権を譲渡するものではありません。 永代貸付後も、所有権は掛川市にありますので、使用墓所の転売、譲渡は出来ません。
|
| |
所在地 : 掛川市下俣5番地 面積 : 91,298平方メートル 総区画数 : 3,049区 |
|
| 富士見台霊園までの地図のページへ | 【富士見台霊園から見た富士山】 |
|
| |
◇貸付墓所の区画
|
|
|
|
◇お申し込み方法
|
| 1 | お申し込み資格をすべて満たしているか確認してください。 |
| | 【お申し込み資格】 |
| | 次の1~5の全てを満たす方 |
| | |
| | 1 掛川市に住所がある方 |
| | 2 祖先の祭事を主宰すべき方 |
| | 3 墓所内における墓碑形像類等の管理を確実に行うことができる方 |
| | 4 市内にお墓を有していない方 |
| | 5 すでに焼骨をお持ちの方 |
| | |
| 2 | 必要書類を準備してください。 |
| | 【必要書類】 |
| | ◇ 墓所使用許可申請書 (PDF/10KB) |
| | ◇ 適正管理に関する誓約書 (PDF/77KB) |
| | ◇ 住民票(本籍地が記載されたもの) |
| | ◇ 申込チェック票 (PDF/7KB) |
| | ◇ 埋葬許可証または改葬許可証 |
| | |
| 3 | 掛川市役所環境保全課(本庁2階)へ提出してください。 |
| | 印鑑をお持ちください。 |
| | 費用は申込の時は必要ありません。 |
| | (永代使用料と清掃料は、納入通知書を後日お送りしますので金融機関窓口でお納めください。) |
|
|
◇費用について
|
1~9号墓域 180,000円 10~12号墓域 300,000円
※永代使用権取得のための費用で、支払いは1度限りです。一括払いでお願いします。
個人が管理する区画以外の共用部分の清掃費用について墓所使用者にご負担いただくものです。
今回、永代使用の申込をされる場合、永代使用権を取得した翌月から年度末の月数分の清掃料をお支払いいただきます。
|
| |
◆富士見台霊園使用上の主な注意事項◆
|
| |
| ○ | 不要となった献花以外のごみは原則として全てお持ち帰りください。 |
| |
| ○ | 使用されている区画は、その使用者が管理することとなっています。墳墓を建立していない方は、他の参拝者の迷惑とならないよう、定期的に除草をしてください。また、すでに墳墓を建立されている方も定期的な清掃をしてjください。 |
| |
| ○ | 墓碑や工作物等、区画内の工事をするときは、事前に工事の着手届けを提出し、承認を受けてください。また、工事完了後は、完了届けを提出してください。 ※碑石等の設置基準については、「掛川市富士見台霊園条例施行規則第7条」を参照するか環境保全課までお問い合わせください。 【掛川市富士見台霊園条例施行規則(掛川市例規集のページへ)】 |
| |
| ○ | 焼骨を埋蔵する時や、使用者の住所等の変更、使用権を承継する場合など、所定の手続きが必要となりますので、下記を参考に届出をしてください。 |
| |
| ○ | 清掃料は、8月に納入通知書を送付しますので、お手元に届きましたら指定の金融機関にて期限内に納付してください。 |
| |
| ○ | 次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがあります。 (1)墓地を目的以外に使用したとき (2)使用権を譲渡し、又は転貸したとき (3)他人に譲渡する目的を持って使用許可を得たと認められるとき (4)使用区画を5年間放置したとき (5)不正の手段により使用料又は清掃料の徴収を免れたとき (6)清掃料を5年間にわたり未納したとき |
| |
| その他詳細については、環境保全課にお問い合わせください。 |
|
| |
◆必要な手続き◆
|
| |
使用者の変更がある場合
|
| |
墓地の使用者が亡くなられた場合や高齢により管理が困難になった場合など、使用権の承継(受け継ぐこと)が必要となります。承継者が決定したら「墓所使用権承継申請書」に所定事項を記入の上、現使用者と承継者の続柄を証明する「戸籍謄本」及び「墓所使用許可書」を添付して提出してください。
|
| |
【必要書類】 ◇ 墓所使用権承継申請書 (PDF/14KB) ◇ 適正管理に関する誓約書 (PDF/77KB) ◇ 戸籍謄本(使用者と承継者の関係がわかるもの) ◇ 墓所使用許可書 |
| |
墓所使用許可書を紛失した場合
|
| |
富士見台霊園に関する全ての手続きにおいて『墓所使用許可書』が必要になります。 使用許可書を紛失してしまった場合、又は汚損してしまった場合、「墓所使用許可書再交付申請書」に必要事項を記入し、本籍地の記載された「住民票」を添付して提出してください。
|
| |
【必要書類】 ◇ 墓所使用許可書再交付申請書 (PDF/5KB) ◇ 住民票(本籍地が記載されたもの) ◇ 墓所使用許可書(汚損の場合のみ) |
| |
住所、本籍、氏名等の変更がある場合
|
| |
墓所使用者の住所、本籍、氏名等の変更があった場合、「墓所使用者住所等変更届出書」に必要事項を記入し、本籍地の記載された「住民票」と「墓所使用許可書」を添付して提出してください。
|
| |
【必要書類】 ◇ 墓所使用者住所等変更届出書 (PDF/6KB) ◇ 住民票(本籍地が記載されたもの) ◇ 墓所使用許可書 |
| |
墳墓を設置する場合
|
| |
墳墓の建立や改修など、区画内の工事を行う場合、着工前には「墓所内工事着手届出書」に平面図と立面図を添付し、完了後には「墓所内工事完成届出書」と完成写真の提出が必要となります。
|
| |
【必要書類】 着手前 ◇ 墓所内工事着手届出書 (PDF/8KB) ◇ 平面図、立面図 完成後 ◇ 墓所内工事完成届出書 (PDF/7KB) ◇ 完成写真(スケール等を入れて高さがわかるように撮影してください) |
| |
納骨する場合
|
| |
富士見台霊園に納骨するときに必要な届出です。火葬場から渡された「死体火葬許可証」または、改葬元の市町村が発行した「改葬許可証」と「墓所使用許可書」を提出してください。
|
| |
【必要書類】 ◇ 死体火葬許可証 又は 改葬許可証 ◇ 墓所使用許可書 |
| |
墓地を返還する場合
|
| |
遠方への転居等により墓地を使用しなくなった、又は、使用する予定がなくなった方は、 「墓所返還届出書」に必要事項を記入し、「墓所使用許可書」を添付して提出してください。 なお、使用許可日より3年以内に返還する場合、既納の永代使用料の30%を還付します。
|
| |
【必要書類】 ◇ 墓所返還届出書 (PDF/7KB) ◇ 墓所使用許可書 ◇ 墓所使用料(清掃料)還付申請書 (PDF/11KB) ※3年以内に返還する場合 |
| |