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静岡県掛川市 
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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の障害者(児)福祉から税金はどうなるか

税金はどうなるか

更新日:2009年1月9日

掛川市役所 福祉課 障害者福祉係電話: 0537-21-1139E-mail: fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp


 
●所得税、県・市民税の所得控除●相続税の税額控除
●(軽)自動車税、自動車取得税の免除●贈与税の非課税制度
●マル優、特別マル優、郵便貯金非課税制度●身近な税金の?に答えます




心身に障害のある方の経済的な負担を軽くするため、次の税金の軽減措置があります。

●所得税、県・市民税の所得控除

 
対象となる方
身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている方、または扶養している方など
  
控除の額特別障害者:身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)の方、精神保健福祉手帳1級、または寝たきりのお年寄りで福祉事務所長の認定を受けた方

      所得税40万円、県・市民税30万円 

そのほかの障害者:身体障害者手帳3~6級、精神保健福祉手帳
2~3級または療育手帳(B)の方

      所得税27万円、県・市民税26万円
窓口
所得税は、掛川税務署
 電話 22−5141(掛川市緑ヶ丘2丁目-11-4)

県・市民税は、掛川市税務課市民税係
 電話 21−1136
 



県・市民税の非課税制度

身体障害者手帳・療育手帳または精神保健福祉手帳を持っている方は、前年の所得が125万円以下の場合に県・市民税が非課税となります。


●(軽)自動車税、自動車取得税の免除

 
対象となる方
心身や精神に障害のある方、またはその障害のある方と生計を同じにする方が運転し、もっぱらその障害のある方の通院・仕事などに用いる場合。
なお、免除の対象となる方は、障害の区分・程度などに一定の基準がありますので、詳しくは  掛川市福祉課障害者福祉係 
電話21−1139までお問い合わせ下さい。
なお、タクシー券の交付を受けている方は除きます。
  
免除の額
全額
 
窓口
普通車は、静岡県磐田財務事務所
 電話 0538−37−2211(磐田市見付3599−4)

軽自動車は、掛川市税務課市民税係
 電話 21−1135
 





●マル優、特別マル優、郵便貯金非課税制度

 
対象となる方
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている方
障害基礎年金、障害年金、特別障害者手当、障害児福祉手当などを受けている方
ほかに65歳以上の方、寡婦年金、児童扶養手当の受給者等も該当します。  
内容
・少額貯蓄非課税制度(マル優)
・少額公債非課税制度(特別マル優)
・郵便貯金非課税制度

各350万円、計1,050万円までの利子が非課税となります。
 
窓口
各 金融機関
 




●相続税の税額控除

 
対象となる方
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている方等
 
内容
心身に障害のある方が相続により財産を所得した場合、 その方が70歳になるまでの年数に6万円(身体障害者手帳の1・2級または療育手帳の(A)を持っている方などは12万円)を乗じた金額が相続税から控除されます。
 
手続のしかた
申告等の手続が必要となります。
 
窓口
掛川税務署
 電話 22−5141(掛川市緑ヶ丘2丁目11−4)
 




●贈与税の非課税制度

 
対象となる方
身体障害者手帳の1・2級、または療育手帳の(A)、精神保健福祉手帳1級を持っている方等
 
内容
心身に重度の障害のある方が扶養信託契約によって受益者となる場合に、信託財産の価格が6,000万円までは、贈与税が課税されません。
 
手続のしかた
申告等の手続が必要となります。
 
窓口
掛川税務署
 電話 22−5141(掛川市緑ヶ丘2丁目11−4)
 




●身近な税金の?に答えます(タックスアンサー)

 
このタックスアンサーは電話によって身近な税金の質問にコンピュータが音声またはファックスで自動的にお答えするシステムです。
利用方法
・下記の電話番号にお掛け下さい
・案内がありましたらコード番号を指定して下さい
・ご希望の解説が流れます。
 
電話番号
●名古屋地域 052−961−7799
●静岡地域  054−252−4444
 
利用時間

6時~24時 日曜・祝日などの休日も利用できます。
 
タックスアンサー
利用コード


お年寄りや障害者と税金
1165お年寄り本人が受けられる老年者控除
1182お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
1161障害者本人が受けられる所得税の特例
1162障害者を扶養している人が受けられる所得税の特例
1184寝たきり老人を扶養している人が受けられる所得税の特例




年金と税金
1600本人が受けとる公的年金等
1605遺族が受けとる公的年金等
1610本人が受け取る個人年金
1615遺族が受けとる個人年金


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