心身障害児(者)の手当
更新日: 2011年4月1日
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障害をのりこえて明るい生活をおくっていただくよう、次の手当が設けられています。
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特別障害者手当
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| 対象となる方 | 心身に重度の障害が重複またはそれと同程度の状態にあるため、つねに特別の介護を必要とする20歳以上の方で、施設に入所または病院に3月を超えて入院していない場合。 ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。 |
| 手当額 | 月額 26,340円(平成23年4月から) |
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障害児福祉手当
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| 対象となる方 | 心身に重度の障害があるため、つねに介護を必要とする20歳未満の方で、施設に入所していない場合。 (身体障害者手帳1級程度または療育手帳Aの一部の障害の方) ただし、扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。 |
| 手当額 | 月額 14,330円(平成23年4月から) |
特別児童扶養手当
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| 対象となる方 | 心身に重度の障害があるため、介護を必要とする20歳未満の方を養育している父母、または養育者で、その障害のある人が施設に入所していない場合。 (身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、 または療育手帳AとBの一部、 または上記と同程度の障害の方) ただし、父母または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。 申請に手帳所持の有無は関係ありません。 |
| 手当額 | 1級(重度障害)月額 50,550円(平成23年4月から) 2級(中度障害)月額 33,670円(平成23年4月から) |
重度心身障害児扶養手当
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| 対象となる方 | 心身に重度の障害のある子ども(20歳未満)を養育している父母、または養育者で、その障害のある子どもが施設に入所していない場合。 (身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、 または療育手帳Aの障害の方) ただし、障害児福祉手当を受給している場合は除きます。 |
| 手当額 | 月額 3,000円 |
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