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静岡県掛川市 
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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の障害者(児)福祉から心身障害児(者)の手当

心身障害児(者)の手当

更新日: 2011年4月1日
掛川市役所 福祉課 障害者福祉係電話: 0537-21-1139E-mail: fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp
 障害をのりこえて明るい生活をおくっていただくよう、次の手当が設けられています。 
  
特別障害者手当
対象となる方心身に重度の障害が重複またはそれと同程度の状態にあるため、つねに特別の介護を必要とする20歳以上の方で、施設に入所または病院に3月を超えて入院していない場合。
ただし、本人または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額月額 26,340円(平成23年4月から)
 
障害児福祉手当
対象となる方心身に重度の障害があるため、つねに介護を必要とする20歳未満の方で、施設に入所していない場合。
(身体障害者手帳1級程度または療育手帳Aの一部の障害の方)
ただし、扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
手当額月額 14,330円(平成23年4月から)

 
特別児童扶養手当
対象となる方心身に重度の障害があるため、介護を必要とする20歳未満の方を養育している父母、または養育者で、その障害のある人が施設に入所していない場合。
(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、
 または療育手帳AとBの一部、
 または上記と同程度の障害の方)
ただし、父母または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
 申請に手帳所持の有無は関係ありません。
手当額1級(重度障害)月額 50,550円(平成23年4月から)
2級(中度障害)月額 33,670円(平成23年4月から)

 
重度心身障害児扶養手当
対象となる方心身に重度の障害のある子ども(20歳未満)を養育している父母、または養育者で、その障害のある子どもが施設に入所していない場合。
(身体障害者手帳1・2・3級と4級の一部、
 または療育手帳Aの障害の方)
ただし、障害児福祉手当を受給している場合は除きます。
手当額月額 3,000円



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