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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の障害者(児)福祉から郵便等による不在者投票制度

郵便等による不在者投票について

更新日:2009年8月19日

掛川市役所 福祉課 障害者福祉係電話: 0537-21-1139E-mail: fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp


 選挙の際、身体障害者手帳を持っている歩行困難な方が、自宅から郵便等による不在者投票を行う制度です。

■郵便等による不在者投票について

郵便等による不在者投票について
対象となる方 身体障害者手帳をお持ちの方で、手帳に下表の1~3のいずれかの記載がある方
 
1両下肢、体幹または移動機能障害で、1・2級の身体障害者手帳を持っている方
2内臓機能(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫)障害で1~3級の身体障害者手帳を持っている方
3免疫の障害で1~3級の身体障害者手帳を持っている方

 
 この他にも、戦傷病者手帳をお持ちの方のうち重度の障害のある方や、要介護者の内、要介護5の方についても郵便等による不在者投票をすることができます。
 詳しくは市選挙管理委員会(電話21-1133)にお問い合わせ下さい。
内容 下記の手続により、衆・参議院議員、県知事、県議会議員、市長、市議会議員および農業委員会委員の選挙の際、自宅において郵便等による不在者投票をすることができます。
手続のしかた 身体障害者手帳をご持参の上「郵便等投票証明書」の交付の手続きをしてください。
 すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている方は、有効期間をご確認ください。有効期間を過ぎている場合は、再度手続が必要となります。
 選挙の際は、「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙等請求書を請求期限内(投票日前4日までに)に市選挙管理委員会まで提出して下さい。投票用紙等請求書の提出は、代理人によるか、または郵送でも可能です。
窓口掛川市選挙管理委員会
電話 21-1133 
 

■郵便等による不在者投票における代理記載制度について

 既に「郵便等投票証明書」の交付を受けている方のうち、下記に該当する方については、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出を行うことにより、代理記載の方法による郵便等投票をすることができます。
 
郵便等による不在者投票における代理記載制度について
対象となる方 下記の1~3のいずれかに該当する方のうち、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害程度が1級と記載されている方
※ 戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである方も対象となります。
 
1両下肢、体幹または移動機能障害で、1・2級の身体障害者手帳を持っている方
2内臓機能(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸)障害で1・3級の身体障害者手帳を持っている方
3免疫の障害で1・3級の身体障害者手帳を持っている方
手続のしかた 「郵便等投票証明書」と身体障害者手帳をご持参のうえ、市選挙管理委員会にて、代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続を行って下さい。
 なお、「郵便等投票証明書」をお持ちでない方でも、要件に該当する方については、証明書の交付申請とあわせて、代理記載申請を行うことができますので、市選挙管理委員会にご相談ください。
窓口掛川市選挙管理委員会
電話 21-1133 


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