日常生活用具の支給
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在宅で障害のある人の日常生活を容易にするため、いろいろな用具の支給を行っています。
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| 日常生活用具の支給 |
| 対象となる方 | 在宅で、身体障害者手帳(1・2級)を持っている方、または療育手帳(A)を持っている方。 なお、用具の種類により一定の基準があります。 介護保険制度で認定された方は、介護保険の対象となる品目につきましては、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。
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| 用具の種類 | | 肢体不自由 | 浴槽・湯沸器・特殊便器・シャワーチェア・特殊寝台・特殊マットなど |
| 視覚障害 | 盲人用時計・テープレコーダー・点字タイプライター・電磁調理器・拡大読書器など |
| 聴覚障害 | 聴覚障害者用屋内信号装置・ファックスなど |
| 言語障害 | ガス警報器・ファックスなど |
| 腎臓障害 | 透析液加湿器など |
| 呼吸障害 | ネブライザー(吸入器)など |
| 知的障害 | 特殊マット・特殊便器など |
詳しい用具の種類はこちら (136kbyte) |
| 手続き | 購入前に申請書と見積書を提出してください。 |
| 費用 | 自己負担額は費用の原則5%となります。 |
| 窓口 | 掛川市福祉課 障害者福祉係 電話 21-1139 |
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用具の貸し出しは下記のとこでも行っています。
高齢者支援課のページ
掛川市社会福祉協議会のページ |
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