交通機関の運賃等の割引
更新日: 2009年6月23日
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心身に障害のある人の経済的な負担を軽くし、自立を図るために、交通機関の運賃などの割引制度があります。
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| JR運賃割引 |
| 割引区分 |
単独用(第1種・第2種) |
介護用(第1種) |
| 普通乗車券 | 50%割引 | 50%割引 |
| 急行券 | なし | 50%割引 |
| 定期券・回数券 | なし | 50%割引 |
| 特急券 | なし | なし |
| バス | 50%割引 | 50%割引 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳または療育手帳を持っている方 |
| 申請窓口 | 乗車券の発券窓口で(駅及び旅行あっせん業者)で、身体障害者手帳または療育手帳をご持参し購入してください。 |
| 備考 | 第2種の方および第1種の方が単独で乗車する場合は、片道100キロを超える場合のみ割引が受けられます。 |
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| 県内バス運賃割引制度(県の制度) ※掛川市内循環バスを除く |
| 割引区分 | 単独用(第1種・第2種) | 介護用(第1種) |
| 普通割引 | 50%割引 | 50%割引 |
| 定期券割引証 | 一般の定期料金の約30% | 一般の定期料金の約30% |
| 対象となる方 |
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| 申請窓口 | 普通割引 | 降車時に身体障害者手帳または療育手帳を提示し てください。 |
| 定期券割引 | 福祉課で割引証を発行します。 (身体障害者手帳または療育手帳、認め印が必要です) |
| 備考 | 掛川市内循環バスは対象となりません。 |
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有料道路料金割引 (日本道路公団などの管理する全国の有料道路が対象) |
| 割引 | 50%割引 |
| 対象となる方 | ・身体障害者手帳所持者で本人運転の場合 ・身体障害者手帳(JR種別第1種) ・療育手帳(A判定)の所持者で介護者が運転する場合 |
| 申請窓口 | 福祉課にて証明印を手帳に押印します。 (身体障害者手帳または療育手帳・車検証・運転免許証が必要です) |
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| 自動車の範囲 | 本人運転の場合 | 障害のある人が自ら運転する乗用自動車、貨物自動車および特殊用自動車で、本人または生計同一者が所有するもの。 (障害のある人一人につき1台・営業用の自動車は除く) |
| 介護者運転の場合 | 障害のある人が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車、貨物自動車および特殊用自動車で同一生計者が所有するもの。 (障害のある人一人につき1台・営業用の自動車は除く) |
| 備考 | ・有効期限が2回先の誕生日迄となります。期限が切れた際には福祉課で更新が必要です。
・ETCを利用される方は福祉課にて手続きが必要となります。 通常の申請の際に必要なもの以外に、障害者本人名義のETCカード(未成年の重度障害のある人でご本人が運転しての割引を受けない方のみ、親権者・後見人名義のカードも対象)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書及び80円切手が必要となります。
・対象車種が変更となった場合は、福祉課で変更の手続きが必要です。(ETCも変更の手続きが必要です) |
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| タクシー(県の制度) |
| 割引 | 10%割引 |
| 対象となる方 | 身体障害者手帳または療育手帳を持っている方 |
| 備考 | 運賃を支払う際に手帳を提示してください。 |
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| 航空運賃割引 |
| 割引区分 | 単独用(第1種・第2種) | 介護用(第1種) |
| 国内線のみ | ただし、各事業者によって異なることがあります。 | 介護者は12歳以上 ただし、各事業者によって異なることがあります。 |
| 対象となる方 | ・身体障害者手帳を持っている12歳以上の第1種の方、療育手帳Aの方(単独用・介護用が利用可) ・身体障害者手帳を持っている12歳以上の第2種(単独用)の方で備考欄の障害に該当する方、療育手帳Bの方(単独用のみ利用可) |
| 申請窓口 | 航空券の発券窓口にて身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。 |
| 備考 | 定期航空路線の国内線のみ |
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