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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の障害者(児)福祉から心身障害者扶養共済制度

心身障害者扶養共済制度

更新日:2011年9月9日

掛川市役所 福祉課 障害者福祉係電話: 0537-21-1139E-mail: fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp


  心身に障害のある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることによって、保護者に万一(死亡または重度の障害)のことがあったとき、残された心身に障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
 
心身障害者扶養共済制度
加入できる方障害のある方(下記参照)を現に扶養している保護者で、次の条件に該当する方。

1 県内に住所がある方
2 65歳未満の方
3 特別の疾病または障害のない方
障害のある方1~4のいずれかに該当する障害をお持ちで、将来自立する事が困難であると認められる方。

1 知的障害(療育手帳所持者)
2 身体障害(身体障害者手帳1~3級所持者)
3 精神障害(精神障害者保健福祉手帳1~2級所持者)
4 上記と同程度と認められるもの(手帳を所持していなくても認められる場合があります)
掛金の額
加入時の加入者の年齢
掛金額
35歳未満
9,300円
35歳以上40歳未満
11,400円
40歳以上45歳未満14,300円
45歳以上50歳未満17,300円
50歳以上55歳未満18,800円
55歳以上60歳未満20,700円
60歳以上65歳未満23,300円
(平成22年4月1日現在)
 
なお、心身に障害のある方1人につき2口まで加入することができます。

また、掛金の支払について、市で半額の補助を行っております。

加入者が65歳以上かつ継続して20年以上加入した場合は、掛金が免除されます。

なお、掛金は所得税、地方税とも全額所得控除されます。
支給額1口について 月額 20,000円(最大2口)
窓口掛川市福祉課障害者福祉係
電話 21-1139


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