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後期高齢者医療
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後期高齢者医療制度
掛川市役所 高齢者支援課 保険給付係
電話: 0537-21-1196
E-mail:
kourei-sien@city.kakegawa.shizuoka.jp
75歳以上の方の医療制度です。
この医療制度は静岡県下全市町が加入して作る「静岡県後期高齢者医療広域連合」が運営し、市では窓口事務や保険料の徴収などを行います。
対
象
者
◎75歳以上の方
これまで加入していた健康保険に関わらず、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入します。
◎65歳以上75歳未満で一定の障害があると認定を受けた方
次の基準に該当する障害のある65歳以上75歳未満の方は、申請し広域連合の認定を受けることで後期高齢者医療制度に加入することができます。
☆ 身体障害者手帳の1、2、3級および4級の一部
☆ 国民年金法等における障害年金の1、2級
☆ 精神障害者保健福祉手帳の1、2級
☆ 療育手帳のA
お手続きは
担当窓口
までお問い合わせください。
◎ 病院にかかるとき
区分
基準
自己負担
割合
入院時の食事代
(1食あたり)
現役並み所得者
住民税の基準課税所得額が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。
ただし、被保険者の収入合計が次の場合、窓口に申請することで「一般」の区分となります。
○世帯の被保険者が1人で383万円未満の場合
○世帯の被保険者が2人以上で520万円未満の場合
○世帯の被保険者が1人で383万円以上の場合でも、世帯内に70歳以上74歳未満の人がいる場合、その人の収入も含め520万円未満の場合
3割
260円
一般
現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
1割
低所得者Ⅱ
世帯全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の人)
1割
210円
(90日までの入院)
160円
(過去1年間で90日を超える入院)
低所得者Ⅰ
世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得だけの人は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
100円
※
低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、食事代が少なくなります。
担当窓口
に申請の手続きをお願いします。
※
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析を実施している慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける場合、「特定疾病療養受療証」を提示することで、同一の保険医療機関等ごとに1ヶ月につき、入院・外来ともに10,000円の自己負担になります。
また、75歳になった月(1日生まれの人を除く)の自己負担限度額は5,000円となります。
◎ 交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為が原因でけがをしても、保険証を使って治療を受けることができます。ただし、この場合は
担当窓口
まで必ず届け出てください。
保険証を使って支払われた医療費を、後で加害者に請求することになります。
なお、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立すると、保険証を使えなくなることがありますので、示談の前には
担当窓口
にご相談ください。
★届出の申請書が必要な方は、市役所窓口または
様式集のページ
をご覧下さい。
◎ あとから費用が払い戻される場合があります。
詳しくはあとから費用が払い戻される場合のページへ
◎ 後期高齢者健診・人間ドックについて
健診をご希望の方はこちらのページへ
人間ドックをご希望の方はこちらのページへ
※ 健診と人間ドックの両方の助成を受けることはできませんのでご注意ください。
◎ 保険料について
詳しくは保険料についてのページへ
◎ 様式集
申請書などダウンロードできます。申請書が必要な方は、
各種申請書ページへ
◎ 必ず届出をしてください。
こんなとき
届出に必要なもの
県外へ転出するとき
現在お使いの「保険証」
県外から転入したとき
転出先からの証明書など
静岡県内で住所が変わったとき
現在お使いの「保険証」
生活保護を受けるようになったとき
現在お使いの「保険証」
死亡したとき
死亡した人の「保険証」、葬祭執行者の通帳・認め印
65歳以上75歳未満で一定の障害があり、この制度の適用を希望するとき
これまでお使いの「保険証」
障害者手帳または国民年金証書など
担当窓口
住所
掛川市長谷一丁目1番地の1
担当課
高齢者支援課 保険給付係
電話
0537-21-1196
ファックス
0537-21-1163
メール
kourei-sien@city.kakegawa.shizuoka.jp
◎
静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら
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〒436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
電話 0537-21-1111(代表)/FAX 0537-21-1166(代表)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分 閉庁日:土曜・日曜日、国民の祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)
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電話 0537-72-1111(代表)
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