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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の子育てから子ども手当

子ども手当

2011年10月1日 更新
掛川市役所 福祉課 児童福祉係電話: 0537-21-1144E-mail: fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp
中学校卒業前までのお子さんをお持ちの方へ
平成23年10月~平成24年3月の子ども手当が次のように変わります。

平成23年10月分以降の子ども手当を受給するには申請手続きが必要になります。
現在、掛川市から子ども手当を受給している方については平成23年10月中旬以降にご案内(申請書)を郵送します。詳しくはご案内をご覧のうえ申請してください。

対象となる方

掛川市に住民登録がある方で、国内に居住している中学校終了まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方

※海外に住んでいる子どもは、留学中の場合を除き、支給の対象とはなり
 ません。
※児童養護施設などに入所している子どもは、施設の設置者などに支給し
 ます。
※離婚協議中で、養育者と子どもが別居している場合、子どもと同居してい
 る方に支給します。
※未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対して
 も、父母と同様の要件(監護・生計同一)で支給します。

手当の額

○平成23年9月まで
 児童一人当たり 月額 13,000円

○平成23年10月~平成24年3月
 0歳~3歳未満              月額15,000円
 3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 月額10,000円
 3歳~小学校修了前(第3子以降)  月額15,000円
 中学校                   月額10,000円

 ※高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どものうち、
  年長者から第1子と数えます。

手続きのしかた

次のものをご持参のうえ申請してください。

 ○請求者の認印(スタンプ式は不可)
 ○請求者の健康保険被保険者証の写し
   (請求者が厚生年金加入者等の場合)
 ○請求者名義の金融機関の貯金通帳(郵便局以外)

※支給対象となる子どもが市外に住んでいる場合は、その子どもが属する世帯全員の住民票の写し(1部) 

支給月

年3回(10月・2月・6月)

平成23年10月14日(平成23年6月分~9月分)
平成24年2月14日(平成23年10月分~平成24年1月分)
平成24年6月14日(平成24年2月分~3月分)

※平成24年4月以降の手当については未定です。今後国会において検討されます。

窓口

掛川市福祉課 児童福祉係   電話 21−1144
 (大東支所・大須賀支所でも手続きができます) 
【参考】厚生労働省 子ども手当ホームページ
       http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100402-1.html
【参考】厚生労働省 児童手当ホームページ
       
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html


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