対象となる方
| 掛川市に住民登録がある方で、国内に居住している中学校終了まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方
※海外に住んでいる子どもは、留学中の場合を除き、支給の対象とはなり ません。 ※児童養護施設などに入所している子どもは、施設の設置者などに支給し ます。 ※離婚協議中で、養育者と子どもが別居している場合、子どもと同居してい る方に支給します。 ※未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対して も、父母と同様の要件(監護・生計同一)で支給します。 |
手当の額
| ○平成23年9月まで 児童一人当たり 月額 13,000円
○平成23年10月~平成24年3月 0歳~3歳未満 月額15,000円 3歳~小学校修了前(第1子、第2子) 月額10,000円 3歳~小学校修了前(第3子以降) 月額15,000円 中学校 月額10,000円
※高校卒業前(18歳になった後の最初の3月31日まで)の子どものうち、 年長者から第1子と数えます。 |
手続きのしかた
| 次のものをご持参のうえ申請してください。
○請求者の認印(スタンプ式は不可) ○請求者の健康保険被保険者証の写し (請求者が厚生年金加入者等の場合) ○請求者名義の金融機関の貯金通帳(郵便局以外)
※支給対象となる子どもが市外に住んでいる場合は、その子どもが属する世帯全員の住民票の写し(1部) |
支給月
| 年3回(10月・2月・6月)
平成23年10月14日(平成23年6月分~9月分) 平成24年2月14日(平成23年10月分~平成24年1月分) 平成24年6月14日(平成24年2月分~3月分)
※平成24年4月以降の手当については未定です。今後国会において検討されます。 |
窓口
| 掛川市福祉課 児童福祉係 電話 21−1144 (大東支所・大須賀支所でも手続きができます) |