平成19年4月1日から、児童手当法が改正されました。
支給対象年齢が、3歳未満の児童に対する額が1人目、2人目にかかわらず、一律月額1万円になりました。
たとえば・・6歳・2歳・0歳の3人兄弟を持つご家庭の場合は・・ 第1子(6歳)→ 5,000円 第2子(2歳)→ 10,000円 (これまでは5,000円) 第3子(0歳)→ 10,000円 合計(月額) 25,000円 (これまでは20,000円)
この変更は平成19年4月分の支給から適用になります。 次回6月の振込みは、2・3・4・5月の4か月分なので、このご家庭の場合は 2・3月分=2万円、4・5月分=2.5万円 となり、合計9万円が支給額となります。
なお、この変更に関しては手続きは必要ありません。
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