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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の子育てから児童手当

児童手当

2007年4月17日 更新
掛川市役所 福祉課 児童福祉係電話: 0537-21-1140E-mail: fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp
 ● 子どもを養育している方のために
 家庭生活の安全と、次世代を担う子どもたちの健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした手当です。
平成19年4月1日から、児童手当法が改正されました。

 支給対象年齢が、3歳未満の児童に対する額が1人目、2人目にかかわらず、一律月額1万円になりました。

 
たとえば・・6歳・2歳・0歳の3人兄弟を持つご家庭の場合は・・
  第1子(6歳)→  5,000円
  第2子(歳)→
10,000円 (これまでは5,000円)
  第3子(0歳)→ 10,000円                 
  合計(月額)  
25,000円 (これまでは20,000円) 

 この変更は平成19年4月分の支給から適用になります。
 次回6月の振込みは、2・3・4・5月の4か月分なので、このご家庭の場合は
 2・3月分=2万円、4・5月分=2.5万円 となり、合計9万円が支給額となります。

なお、この変更に関しては手続きは必要ありません。

対象となる方

小学校第6学年終了前(12歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方
※ただし、所得制限があります。

手当の額

● 1人目の子ども月額 5,000円
● 2人目の子ども   : 月額 5,000円
● 3人目以降の子ども1人月額10,000円
 
 ただし、1人目、2人目が3歳未満の児童を対象とする額は月額10,000円となります

手続きのしかた

次のものをご持参のうえ申請して 下さい。
● 請求者(保護者)の健康保険被保険者証の写し
  (請求者が厚生年金加入者等の場合)
● 請求者名義の金融機関の貯金通帳(郵便局以外) 
● 認印

支給時期

年3回(10月・2月・6月)

窓口

掛川市福祉課 児童福祉係   電話 21−1140
 (大東支所・大須賀支所でも手続きができます) 
【参考】厚生労働省 児童手当ホームページ
       
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/jidou-teate.html


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