支給要件
| ・ 父母が婚姻を解消した児童 ・ 父または母が死亡した児童 ・ 父または母が政令で定める重度の障害にある児童 ・ 父または母の生死が明らかでない児童 ・ 父または母に1年以上遺棄されている児童 ・ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童 ・ 母が婚姻によらないで懐胎した児童 ・ 棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明であ る児童 |
支給額
| 児童1人の場合 全部支給 月額 41,720円 一部支給 月額 41,710~9,850円
児童2人以上の加算額 2人目 5,000円 3人目以降 3,000円ずつ加算 |
問い合わせ先
| 福祉課 児童福祉係 電話 21-1140 FAX 21-1163 |
|