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遺児等の手当
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遺児等の手当
2005年4月1日 更新
掛川市役所 福祉課 児童福祉係
電話: 0537-21-1144
E-mail:
fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp
● 遺児のために
父親が交通事故などにより亡くなったり、障害の状態となった場合において手当てを支給し、その子どもの健全な育成を図ることを目的としています。
対象となる方
父母が、交通事故などによって死亡したり障害の状態となった子ども(義務教育終了前の児童)を養育している方
※ただし、所得制限があります。
手当の額
児童1人につき月額3,000円
窓口
掛川市 福祉課 児童福祉係
電話 21−1144
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