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母子家庭等医療費助成
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母子家庭等医療費助成
2005年4月1日 更新
掛川市役所 福祉課 児童福祉係
電話: 0537-21-1144
E-mail:
fukusi@city.kakegawa.shizuoka.jp
● 母子家庭の方などのために
母子・父子家庭などの母または父、及びその方が扶養している20歳に達する日の前日までの間にある子どもが、病院などで受診した場合、医療診療にかかった医療費の自己負担金について、助成する制度です。
対象となる方
所得税のかかっていない母子・父子家庭などで、母子家庭等医療費助成金受給者証の交付を受けている世帯
内容
保健診料による自己負担金を助成します。
※ただし、入院時の食事代及び付加給付や高額療養費は除きます。
手続きのしかた
医療費の自己負担分を支払ったあと、市役所に申請しなくても、自動的に助成金が指定の口座に振り込まれます。
※受診の時は、母子家庭等医療費助成金受給者証の提示が必要です。
※県外で受診した場合、こども医療費で受診した場合(自己負担分)などは、申請書に病院などで保険診療分の自己負担額を証明してもらうか、または保険診療分の自己負担額の記載された領収書を申請書に添付し提出してください。
窓口
掛川市 福祉課 児童福祉係
電話 21−1144
※母子家庭等医療費助成金受給者証
この制度を利用される方は、病院などの窓口で受給者証を提示する必要があります。
この受給者証は、福祉課への申請に基づいて交付されます。なお、受給者証は毎年更新手続きが必要です。
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