出産育児一時金の給付
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更新日: 2010年5月12日
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国民健康保険に加入されている方が出産されたときは、出産育児一時金として42万円を支給します。(直接支払制度を利用しない方及び出産費用が42万円未満となり差額が生じた場合も含む。)
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| 持ち物 |
| ・ | 国民健康保険証 |
| ・ | 世帯主の印鑑(スタンプ印以外) |
| ・ | 世帯主名義の振込先口座(ゆうちょ銀行以外)のわかるもの |
| ・ | 直接支払制度合意文書の写し |
| ・ | 出産費用の領収書、明細書の写し |
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| 注意事項 |
| ※ | 国保加入者のうち、会社を退職後、6ヶ月以内に出産した場合は、元の会社へ出産育児一時金の請求をしてください。 |
| ※ | 国保以外の健康保険に加入されている方が出産された時は、加入先健康保険へお問い合わせください。 |
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