入院時の食事療養費の減額
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更新日: 2010年4月28日
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国民健康保険に加入されている方で、その世帯の住民税が非課税の場合、標準負担額減額認定証の交付を申請することにより食事代の負担金が一部減額されます。 病院などに受診されるときには、必ずこの「標準負担額減額認定証」を提示して受診されるようお願いします。 |
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| また、入院期間が過去一年間に90日を越えた場合、長期入院の該当となり、ふたたび申請することにより、食事代の負担金がさらに減額されます。 |
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・国民健康保険証 ・印鑑(スタンプ印以外) ・病院で支払った医療費の領収書 ・世帯主名義の預金口座を確認できるもの
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| ◆入院時の食事代の標準負担額(1食あたり) |
| 一般(下記以外の方) |
260円
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住民税 非課税世帯・ 低所得者Ⅱ ※1 |
90日までの入院 |
210円
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| 過去1年間の入院日数が90日を超える入院 |
160円
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| 低所得者Ⅰ※2 |
100円
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| ※1 | 低所得者Ⅱとは 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税の人 (低所得者Ⅰ以外の人)。 |
| ※2 | 低所得者Ⅰ とは 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 |
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