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国民健康保険(交通事故時の国保)
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交通事故で国保を使いたいとき(第三者行為)
更新日: 2010年7
月13
日
掛川市役所 国保年金課 国保年金係
電話: 0537-21-1143
E-mail:
kokuho@city.kakegawa.shizuoka.jp
国民健康保険に加入されている方で、交通事故など第三者行為によってけがをされたとき国民健康保険証を使うことができますが、国保への「第三者行為による傷病届」が必要となります。
交通事故にあったらすぐ警察に届け、自動車保険会社への届出とともに、市役所本庁1階の国保年金課への届出もお願いします。
国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ずご相談ください。
交通事故にあったときは次の3点に注意してください。
●警察に届けて事故証明をもらう。
●国保年金課国保年金係に以下の申請書を提出する
。
○
「
第三者行為による傷病届 syoubyou.pdf (113kbyte)
」申請書
○
「
事故発生状況報告書 jikohasseijoukyo.pdf (49kbyte)
」申請書
○
「
念書 nensyo.pdf (49kbyte)
」
申請書
○
「
誓約書 seiyakusyo.pdf (30kbyte)
」申請書
●国保年金課国保年金係に相談してから示談を行う。
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