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高額療養費
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医療費が高額になったとき
更新日: 201
0
年4
月28
日
掛川市役所 国保年金課 国保年金係
電話: 0537-21-1143
E-mail:
kokuho@city.kakegawa.shizuoka.jp
医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。
対象世帯には申請書を世帯主宛に送付します。
70歳未満の国保の方の場合のページへ
70歳以上の国保の方の場合のページへ
高額介護合算制度について
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。限度額を超えたときには、あとから支給されます。
対象世帯には申請書を世帯主宛に送付します。
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