国民健康保険税は上記のように、基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額を合算したものです。(介護納付金課税額が課税されるのは、40歳から64歳までの方です。)
基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額は、それぞれ、前年の所得に応じて計算する「所得割額」、当年度の固定資産税に応じて計算する「資産割額」、加入者1人につきいただく「均等割額」、1世帯につきいただく「平等割額」の4方式の合計額が1年間の税額となります。ただし、それぞれの合計額が課税限度額を超えるときは、課税限度額が年税額となります。