退職者医療制度
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更新日: 2010年4月28日
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会社や役所などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその扶養者は、「退職者医療制度」で医療を受けられます。
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●対象となる方
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次の条件のすべてに当てはまる方(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。
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| 1. | 国民健康保険に加入している65歳未満の人。 |
| 2. | 厚生年金や各種共済年金組合などの老齢(退職)年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある人。 |
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●対象となる日
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年金の受給権の発生した日が、退職被保険者になる日です。 対象者には、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
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●届け出に必要なもの
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・ 年金証書 (年金を受けている人) ・ 年金手帳 (年金を受けていない人) ・ 国民健康保険証 ・ 印鑑(スタンプ印以外)
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| 65歳になった場合には、新しい保険証を送付します。 |