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リストラなどで非自発的に職を失った給与所得者が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、平成22年4月1日から国民健康保険税の負担を軽減します。
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軽減措置の概要
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下記に該当する非自発的失業者の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として算定します。 ・雇用保険の『特定受給資格者』(倒産、解雇などの事業主都合による離職者) ・雇用保険の『特定理由離職者』(雇用期間満了などによる離職者)
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対象となる方
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ハローワークから交付される雇用保険受給資格者証の『離職理由』欄の番号をご確認ください。ただし、平成21年3月31日以降に離職された方で、失業時65歳未満の方に限ります。
『特定受給資格者』に該当する方の離職理由の番号 11 (解雇) 12 (天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇) 21 (雇止め・・・雇用期間3年以上雇止め通知あり) 22 (雇止め・・・雇用期間3年未満更新明示あり) 31 (事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職) 32 (事業所移転等に伴う、正当な理由のある自己都合退職)
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『特定理由離職者』に該当する方の離職理由の番号 23 (期間満了・・・雇用期間3年未満更新明示なし) 33 (正当な理由のある自己都合退職) 34 (正当な理由のある自己都合退職・・・被保険者期間12ヶ月未満)
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| ※ | 特例受給資格者証および高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象外です。 |
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軽減の期間
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| ※ | ただし、再就職などにより国民健康保険を脱退した期間は、対象外となります。 |
| ※ | 制度施行前(平成21年3月31日から平成22年3月31日)に離職された方は、平成22年4月から平成23年3月までの期間となります。 |
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申し込みの方法
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軽減の適用には、申告書(特例対象被保険者等該当申告書)の提出が必要となります。「印鑑および雇用保険受給資格者証」をお持ちのうえ、市役所税務課または支所の窓口へご相談ください。
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