| * | 本人や家族が申請に行くことができない場合は地域包括支援センター、又は居宅介護支援事業者及び介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。 |
(2)訪問調査
市の職員等がご家庭などに訪問して、本人の心身の状況などについて本人と家族などから聞き取り調査します。調査はおおむね1時間程度かかります。
(3)主治医の意見書
(1)の申請の際に、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名を申請書に記入していただきます。※市役所から主治医に意見書の作成を依頼します。 (基本的には市役所で意見書を取り寄せますので、ご本人から の提出の必要はありません)
(4)審査・判定
訪問調査の結果と特記事項、主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
介護認定審査会は医療、保健、福祉の専門家で構成されています。 (5)認定
介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、市役所から認定結果通知書と認定結果を記載された被保険者証が送付されます。(申請から原則30日以内に通知しますが、認定が遅れた場合は遅延通知が市役所から送付されます。)
(6)介護サービス計画の作成
認定結果をもとに・「要支援1・2」に認定された方は地域包括支援センターに、 ・「要介護1~5」に認定された方は居宅介護支援事業者に依頼して、 専門家(介護支援専門員=ケアマネージャー)に心身状況に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。 依頼する事業者が決まったら市役所へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
*介護サービス計画(ケアプラン)とは? いつ、どこで、どんなサービスを利用するかあらかじめ決めたものです。 作成は介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼するのが一般的です。(自己負担はありません)
*介護支援専門員(ケアマネージャー)とは? 介護サービス全般を支援する専門家で、主に次のようなことをします。 ・介護サービスの利用に関する相談やアドバイス・介護サービス計画の作成・サービス事業者との連絡、調整など
(7)介護サービスの利用
介護サービス計画に基づいて、サービスを利用できます。 介護サービスを利用する人は、サービス費用の1割を自己負担します。
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