65歳以上の第1号被保険者の方で、寝たきりや認知症で常に介護を必要とする状態になり、介護保険サービスの利用を希望する場合は、市高齢者支援課窓口に要介護認定申請をしてください。
40歳から64歳までの第2号被保険者は、初老期認知症、脳血管疾患など16種類の病気により介護が必要な状態になり、介護保険サービスの利用を希望する場合、申請をしてください。
申請がありますと、調査員による訪問調査の結果と主治医からの意見書をもとに、認定審査会で審査し、その状態により非該当、要支援1~2、要介護1~5までの判定をおこない、申請から原則30日以内に結果を市から通知します。
介護認定がなされると、介護支援専門員が、本人や家族の希望を尊重していろいろなサービスを組み合わせて、支援や介護度に応じた介護サービス計画を作成します。介護サービス計画は自分でも作成できます。
介護サービス費は、要支援1から要介護5までの段階によって、それぞれ支給限度額が定められています。
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