介護サービスの 種類 | こんなときに | サービス内容 |
(介護予防) 訪問介護 (ホームヘルプ) | ・トイレや入浴の介助をしてほしい ・家事ができないので手伝ってほしい ・通院を手伝ってほしい | ホームヘルパーが訪問し、排泄、入浴、食事などの身体介護や、調理、掃除、生活相談などの生活援助を行います。 |
(介護予防) 訪問入浴介護 | ・寝たきりなどで入浴がままならない ・家庭の浴槽では入浴介助が困難 | 移動入浴車で、看護師、介護士が訪問して、入浴介助を行います。 |
(介護予防) 訪問看護 | ・定期的に病状をチェックしてほしい ・点滴や尿管カテーテルの管理が必要 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが訪問して、主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
| (介護予防)訪問リハビリテーション | ・退院後も自宅でリハビリを続けたい ・心身機能の維持や回復を図りたい | 主治医の指示に基づき、理学療法士や作業療法士が訪問して、訪問リハビリテーション計画のもとでリハビリテーションを行います。 |
(介護予防) 福祉用具貸与 | ・日常動作を助ける用具が必要だ ・高額な福祉用具を安く利用したい | ・車いす 車いす付属品 ・特殊寝台 特殊寝台付属品 ・床ずれ予防用具 ・体位変換器 ・手すり スロープ(工事をともなわないもの) ・歩行器 歩行補助杖 ・認知症老人徘徊感知機器 ・移動用リフト(つり具を除く) ・入浴用リフト ・段差解消機 ・立ち上がり用椅子 ※要支援1・2および要介護1の人には、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具を除く)は原則として保険の対象となりません |
(介護予防) 通所介護 (デイサービス) | ・人との交流を持ちたい ・機能訓練やレクリエーションの場がほしい ・家族の介護の手を休ませたい | 日帰り介護施設に通い、他の利用者と一緒に、食事や入浴、機能訓練、レクリエーションなどが受けられます。 |
(介護予防) 通所 リハビリテーション (デイケア) | ・心身機能の維持や回復を図りたい ・家族の介護の手を休ませたい | 介護老人保健施設や医療機関に通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。 |
(介護予防) 短期入所 生活介護 (ショートステイ) | ・家族が病気、旅行等で介護ができない ・家族の介護の手を休ませたい ・在宅で心身の状態が思わしくない ・生活のリズムを整えたい | 特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事、入浴、排泄など日常生活の世話や機能訓練が受けられます。 |
(介護予防) 短期入所 療養介護 (ショートケア) | ・家族が病気、旅行等で介護ができない ・家族の介護の手を休ませたい ・在宅で心身の状態が思わしくない ・生活のリズムを整えたい | 介護老人保険施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管理のもとでの看護、介護、機能訓練日常生活上の世話が受けられます。 |
(介護予防) 住宅改修費支給 | ・トイレやお風呂を使いやすくしたい ・玄関や廊下を安全に通れるようにしたい | 要介護状態区分にかかわらず現住居について20万円を限度とし利用者がその1割を負担します。
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・滑りの防止等のための床材の変更 ・引き戸などへの扉の取替 ・様式便器などへの便器の取替 ・上記の改修にともなって必要となる工事
※事前の申請が必要になります |
特定(介護予防) 福祉用具 購入費支給 | ・入浴やトイレで使う福祉用具がほしい | 要介護状態区分にかかわらず、年間10万円を上限に、購入費を支給します。
・腰掛け便座 ・特殊尿器 ・入浴補助用具 ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 |
(介護予防) 特定施設入所者生活介護 | ・有料老人ホーム、経費老人ホームを生活の場としている人が要支援・要介護状態になったとき | 日常生活上の介護や機能訓練などが介護保険で受けられます。 |