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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の福祉から人権問題

人権問題の啓発・教育について

2010年4月1日 更新

掛川市教育委員会 社会教育課電話: 0537-21-1157E-mail: skyoiku@city.kakegawa.shizuoka.jp

人権尊重の精神を基盤として


 人権が尊重される明るい社会の実現を目指し、すべての国民が人権に対する認識を深め互いに人権を尊重し、支え合う暮らしやすい地域会社づくりを進めています。
 
 
窓口掛川市福祉課社会福祉係
電話 21‐1140
掛川市教育委員会社会教育課
電話 21‐1157
 


世界人権宣言〔抜粋〕

第1条すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条1.すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。



日本国憲法〔抜粋〕

第11条国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
第14条1.すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない。
 
 


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