| 内容 | 生活に困窮する方に、その程度に応じ必要な援助を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。 保護を受ける前に次のような手立てをしてください。
・働ける人は、能力に応じて働いてください。 ・親子、兄弟姉妹からできる限り援助を受けてください。 ・その他の法律、制度による援助を先に受けてください。 ・預貯金、手持ちのお金を、まず生活のために充ててください。 ・資産は、生活のために活用してください。 |
| 手続きのしかた | 福祉課での申請後、各種調査の結果、生活にお困りの世帯の収入が国の定める最低生活費の基準より少ない場合、その程度に応じて生活費、住宅費、医療費などの援助を行います。 |
| 窓口 | 掛川市 福祉課 社会福祉係 電話 21‐1140 |
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