掛川市では、少子化対策の一環として、児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の保険診療にかかる自己負担額の一部を助成します。
平成23年4月1日から小学生4~6年生までの通院費についても助成対象となりました。 | |
【対象】
掛川市内に親子とも住所がある健康保険に加入している方で、次に該当する方の医療費
(1)0歳~小学校6年生までの児童の通院費
(2)0歳~中学生の入院費
【助成を受けるには】
(1)現物給付(支払窓口で精算)
県内であれば、受給者証を健康保険証と一緒に病院の窓口へ提出していただければ助成が受けられます。
受診するたびに窓口へ提示し、受診回数確認欄に押印して頂いてください。
(2)償還払い(後日払い戻し)
受給者証が発行される前に受診したとき、他の公費負担を受けたとき、県外の医療機関へ受診したときには、下記の書類を添えて福祉課で払い戻しの手続きをしてください。
※ 中学生の入院費は償還払いのみです。
【受給者証の申請の仕方】
(1) 小学校6年生までの児童
出生または転入の届け出をされたときに、市民課窓口にて、申請書をお渡しします。
申請書に必要事項を記入の上、下記を添付して申請してください。受給者証は後日郵
送します。
【添付書類】
①お子さんの健康保険証の写し(申請書の所定の場所に貼ってください)
②主たる生計維持者(保護者)が申請する年の1月1日に掛川市に居住していなか
った場合は、前年1月1日に住所があった市町村で発行される所得証明書
(小学生のお子さんの場合は不要です)
★郵送する場合:福祉課 ★持参する場合:福祉課、各支所窓口
申請書はダウンロードできます。→申請書ダウンロードサービスのページへ
(2) 中学生
受給者証はありません。(入院費の償還払いのみ)
【自己負担】
(1)入院 0円
※保険適用分が対象です。食事療養費、文書等の自費分は助成対象になりません。
※通院費の助成は小学校6年生まで。中学生の医療費の助成は入院費のみ。
(2)の通院は対象外です。
(2)通院 1回500円(保険診療の自己負担額が500円未満の場合はその額)
※1か月4回までで、5回目からは0円
※処方箋の交付により薬局へ行った場合は、薬局での自己負担はなし(容器代は自己負担)
| | 必要書類 | 共通 |
| 一般診療 | 領収書 お子さんの名前、医療機関の名称、 保険点数が記載されているもの レシート不可 | ・健康保険証
・子ども医療受給者証 (診療月に有効だったもの)
・保護者名義の通帳 (郵便局以外のもの)
・認め印
|
| 未熟児養育医療 | ・納入通知書 ・未熟児養育医療券 ・自己負担金額決定通知 (いずれも保健所発行) |
| 育成医療 | ・育成医療券 ・領収書 |
| 小児慢性特定疾患 | ・領収書 ・小児慢性特定疾患医療受診券 |
| 補装具 | ・領収書 ・意見書 ・保険者からの支給状況がわかるもの |
※申請は1か月につき1回です。診療月の翌月から1年以内に領収書を月毎にまとめて
申請してください。
【届け出が必要なとき】
受給者証に記載されている事項に変更があったときは福祉課に届け出てください。
(例)・市内で住所が変わったとき ・受給者(子ども)の氏名が変わった
・保護者が変わった ・ 受給者(子ども)が加入している健康保険が変わった
【受給者証をなくしたとき】
受給者(子ども)の名前が記載されている健康保険証を持って福祉課または各支所へ再交付の届け出をしてください。
支所では受給者証の交付はできませんので後日郵送となります。
お急ぎの方は福祉課へおでかけください。
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