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現在位置:静岡県掛川市の中の健康・福祉の中の医療・健康から不妊治療助成制度
画像 あかちゃん

 不妊治療費助成制度


更新日: 2010年4月1
掛川市役所 保健予防課電話: 0537-23-8111E-mail: tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp
 
掛川市では、少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
★ 制度改正しました
 平成22年度より助成額等が変わります。(平成22年4月1日以降の申請について適用されます。)
 1.助成金額 10万円 → 5万円
 2.所得制限(夫及び妻の所得の合計額が730万円未満である夫婦
★ 助成を受けることができる人
 1.夫または妻のどちらかが掛川市の住民で、指定医療機関にて体外受精・顕微授精を行おうとする夫
   婦。
 2.夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得の合計額
   が730万円未満である夫婦
★ 助成の対象
 体外受精・顕微授精に要する費用の一部を助成します。
★ 助成金の額など 
 1.治療費の2分の1以内、上限5万円
   (※県で行う「特定不妊治療費助成事業」の対象となる医療費は除きます。)
 2.同一の夫婦に対し、一年度につき2回まで

 3.助成の期間は、通算5年間
★ 申請の期間
 特定不妊治療が終了した日の属する年度の末日。
 ただし、治療終了が1月~3月の場合は、治療終了から90日以内。
 静岡県等の制度による補助金を受けている場合は、その補助金の決定から30日以内。 
★ 申請の場所
掛川市保健予防課(徳育保健センター1階) 
 電話:0537-23-8111
 FAX:0537-23-9555
★ 申請に必要な書類
1 特定不妊治療費補助金交付申請書
2 特定不妊治療受診等証明書
   受診している医療機関にてご記入をお願いします
3 請求書
4 夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
   外国籍を有する者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書
5 特定不妊治療を受けた指定医療機関発行の領収書
6 県で行う「特定不妊治療費助成事業」の対象となる方は、補助金の額を証明する書面
7 夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得証明書
  
申請時期
所得証明書
1月から5月まで
前々年の所得を証明するもの
6月から12月まで
前年の所得を証明するもの
  所得証明書(住民税課税証明書)は市町村役場で交付されます(自治体により証明書の標記は異なります)。所得証明書は、所得が無くても必要です。
※1 特定不妊治療費補助金交付申請書、
  2 特定不妊治療受診等証明書、
  3 請求書は、
   pdf特定不妊治療費補助金交付申請書一式 (156KB)からダウンロード できます。
   (自宅のプリンターから印刷をして使用することができます。)

    保健予防課(徳育保健センター)でも配布しています。
※県で行う「特定不妊治療費助成事業」に申請された方は、2と4については、その写しでも可とします。

  掛川市役所本庁、大東・大須賀支所では申請書の取り扱いはしておりません。 
イラスト 家族
◆このページに関するお問い合わせ掛川市役所保健予防課 :
              〒436-0068 静岡県掛川市御所原9-28
電話:0537-23-8111 FAX :0537-23-9555 Mail:tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp




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