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不妊治療助成制度
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不妊治療費助成制度
更新日: 2010
年4
月1
日
掛川市役所 保健予防課
電話: 0537-23-8111
E-mail:
tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp
掛川市では、少子化対策の一環として、不妊治療を受ける夫婦の経済負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
★ 制度改正しました
平成22年度より助成額等が変わります。(平成22年4月1日以降の申請について適用されます。)
1.助成金額 10万円 → 5万円
2.所得制限(夫及び妻の所得の合計額が730万円未満である夫婦
★ 助成を受けることができる人
1.夫または妻のどちらかが掛川市の住民で、指定医療機関にて体外受精・顕微授精を行おうとする夫
婦。
2.夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得の合計額
が730万円未満である夫婦
★ 助成の対象
体外受精・顕微授精に要する費用の一部を助成します。
★ 助成金の額など
1.治療費の2分の1以内、上限5万円
(※県で行う「特定不妊治療費助成事業」の対象となる医療費は除きます。)
2.同一の夫婦に対し、一年度につき2回まで
3.助成の期間は、通算5年間
★ 申請の期間
特定不妊治療が終了した日の属する年度の末日。
ただし、治療終了が1月~3月の場合は、治療終了から90日以内。
静岡県等の制度による補助金を受けている場合は、その補助金の決定から30日以内。
★ 申請の場所
掛川市保健予防課(徳育保健センター1階)
電話:0537-23-8111
FAX:0537-23-9555
★ 申請に必要な書類
1 特定不妊治療費補助金交付申請書
2 特定不妊治療受診等証明書
受診している医療機関にてご記入をお願いします
3 請求書
4 夫及び妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
外国籍を有する者にあっては、外国人登録原票記載事項証明書
5 特定不妊治療を受けた指定医療機関発行の領収書
6 県で行う「特定不妊治療費助成事業」の対象となる方は、補助金の額を証明する書面
7 夫及び妻の前年(申請日が1月から5月までの間にある場合にあっては、前々年)の所得証明書
申請時期
所得証明書
1月から5月まで
前々年の所得を証明するもの
6月から12月まで
前年の所得を証明するもの
所得証明書(住民税課税証明書)は市町村役場で交付されます(自治体により証明書の標記は異なります)。所得証明書は、所得が無くても必要です。
※1 特定不妊治療費補助金交付申請書、
2 特定不妊治療受診等証明書、
3 請求書は、
特定不妊治療費補助金交付申請書一式 (156KB)
からダウンロード できます。
(自宅のプリンターから印刷をして使用することができます。)
保健予防課(徳育保健センター)でも配布しています。
※県で行う「特定不妊治療費助成事業」に申請された方は、2と4については、その写しでも可とします。
掛川市役所本庁、大東・大須賀支所では申請書の取り扱いはしておりません。
◆このページに関するお問い合わせ
/
掛川市役所保健予防課 :
〒436-0068 静岡県掛川市御所原9-28
電話:0537-23-8111 FAX :0537-23-9555 Mail:
tokuiku@city.kakegawa.shizuoka.jp
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